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人身事故について
先日“駐車場内”の十字路で衝突事故に遭いました。 当方は直進、相手の車は「とまれ」の表示の有る左方から、左折(当車の進行方向と同側)しようとして当方の車の側面左前輪から左助手席ドア辺りに衝突してきました。 その際、助手席に同乗していた母が衝突の衝撃で鞭打ちになってしまいました。そこで救急車・警察・保険代理店の人を呼び、その後の処理をしていきました。 代理店の人の言うには、「被害者の方ですから人身事故として保険を請求して治療した方が良い。人身事故にしても当方は全然リスクは無い」と言われた為、母の診断書を取り警察に人身事故として処理を申請しました(代理店が代行) しかし、一週間後警察に事情聴取の為呼ばれた時に、「人身事故にした場合、第三者(母)に対して人身事故を起こした責任が有るとして、違反の点数4点を課せられ、前科が付く」と言われました。 被害者であるにもかかわらず、違反の点数をつけられ、前科が付くということが有るのでしょうか? 駐車場内の交差点なので通常の道路と違い「とまれ」の表示は法的拘束は無いとはいえ、当方が加害者になるとは不条理に思われます。 相手は、一旦停止無視・左右確認不実行・ブレーキと間違えてアクセルを踏んだとの事(私が事故直後に問いただしたところ、本人の証言による) 等、先方にかなりの“否”があると思われます。 そこで質問ですが、 1: 被害者でも、「人身事故」とした場合、第三者(同乗者)に被害を及ぼしたとして「違反の点数4点を課せられ、前科が付く」と言うのは常識なのでしょうか?また正当な事なのでしょうか?
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行政処分として4点とのことですが、その点数からするとおそらく 基礎点数が安全運転義務違反2点 付加点数が軽傷で責任が軽いで2点 合計4点だと思います。 交差点、とくに今回は駐車場ですから双方に事故の責任があるということで、双方同じ処分になると思います。 警察での行政処分の仕方と民事での過失割合は違うので注意が必要です。 前科については診断書が3週間以内であれば重大な道交法違反がなければ不起訴になることが多いそうですから、あまり気にしなくても大丈夫だと思います。
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- n_kamyi
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少し誤解があるといけないので、補足ですが 道交法72条の規定は届け出の義務であって、それが「人身事故」か「物件事故」かの定義はありません。 怪我があることを警察に報告をしなければいけませんが、診断書を出して「人身扱い」にするか、出さずに「物件扱い」にするかは当事者間の問題ですから、怪我があっても「物件扱い」で違法性はありません。 ただし、ご自身の搭乗者傷害保険等を請求する場合は「人身事故証明書」が必須となりますので届け出をしておいたほうが無難です。 今後、民事の過失割合でも揉めそうですので、補足の件について相手が認めているのであれば警察の調書に記入するようにしたほうがいいです。
お礼
度々のご返答ありがとうございます。 >今後、民事の過失割合でも揉めそうですので、補足の件について相手が認めているのであれば警察の調書に記入するようにしたほうがいいです。 そうですか・・・ やはり相手に確認し、損保・警察に連絡したほうが良いかもしれませんね(出来れば相手方に証言してもらった方がいいですね)
- n_kamyi
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交通事故には「交通反則通告制度」は適用されないので反則金はありません。 起訴されれば罰金+前科 不起訴なら罰金なしです。 通常は初診の診断書のみで検察に送致され、起訴か不起訴か審理されますが、状況によりその後の治療状況が加味されることもあります。 補足のことについては民事の過失割合や刑事処分には影響あると思いますが、行政処分はかわりません。
お礼
再度のご返答ありがとうございます。 >起訴されれば罰金+前科 不起訴なら罰金なしです。 通常は初診の診断書のみで検察に送致され、起訴か不起訴か審理されますが、状況によりその後の治療状況が加味されることもあります。 初診の診断書で判断するなら大丈夫そうですね。多少ホッとしました。 >補足のことについては民事の過失割合や刑事処分には影響あると思いますが、行政処分はかわりません。 そうですか・・・ 念のため相手に確認し、損保・警察に連絡したほうが良いかもしれませんね(出来れば相手方に証言してもらった方がいいですね)
補足にお答えいたします。 行政処分の方はその内容により「反則金」がきます。一点何円ではありませんので、具体的な内容次第です。 「罰金」は刑事処分ですから今回の場合可能性は低いと思われます。(検察が最終的に判断いたします) 相手の言葉云々ですが、警察は参考として聞くとは思いますが、言った言わないの水掛け論にもなりかねませんので、どれだけ影響があるのかは?です。 ブレーキを掛けていないと言うのは事故見聞で位置関係や、ブレーキ痕、車の損傷度合いなどからどういう状況だったかを推定できますので。 相手の警官の態度が悪かったのは、運が悪かったとしか言えません。 まあサービス業ではないので、腰の低い対応は期待するのは無理ですが、人によりかなり横柄な人がいるのは事実ですね。 何にしても相手よりもご質問者の方が過失を取られることは、ご質問の状況の中ではありません。 ただ、過失の割合となるとご質問者にも過失があると見受けられますので、一切おとがめがないというのは厳しいかと思います。(行政処分が0点で住んだとしても民事では過失0とはならない) (見通しが良ければ、相手の車の動きに注意し、潜在的な危険を感じてよけることも可能、見通しが悪ければ最徐行により進行し、安全を確認しながら通過することが必要、などなど) なお、警察への人身の届けですが、届けないのは違法になります。 人が怪我をしたのですから、物損で済ませると言うこと自体が違法になるのでご注意下さい。 (道路交通法で規定されていて、罰則もあります)
お礼
再度のご返答ありがとうございます。 >「罰金」は刑事処分ですから今回の場合可能性は低いと思われます。(検察が最終的に判断いたします) 罰金が無いのなら多少我慢できます。 >ブレーキを掛けていないと言うのは事故見聞で位置関係や、ブレーキ痕、車の損傷度合いなどからどういう状況だったかを推定できますので。 そうだとは思うのですが、実況見分さえも適当にやってるように見えて・・・(先入観持ちすぎですかね?) >なお、警察への人身の届けですが、届けないのは違法になります。 人が怪我をしたのですから、物損で済ませると言うこと自体が違法になるのでご注意下さい そうなのですか・・・警察の方から、「ほんとに人身事故扱いしてもいいんですね?」と何度か確認してきたもので。もし止めておくと言ったらどうなっていたのでしょう?
まず、人身事故を起こした場合には、2つの処分が考えられます。 1.行政処分 これは事故の一因となった違反付いて処分される物です。 追突のような一方的なものなど、違反が無い場合は当然処分は来ません。 ご質問者のケースですとご質問者の場合は徐行義務違反が取られる可能性はあります。 もちろん相手方の方はより違反は多く点数も多くなるでしょう。 ただ、これもまだ可能性の段階でしょう。最終的にどうなるのかは不明です。 相手のみということは十分考えられます。 2.刑事処分 こちらは、色んな事故発生の要因の中でどちらの過失が最も重いのかを判断して行われます。 ただ、どちらも過失があったような場合は両者刑事処分はなしということもあります。 とはいえ第三者である母が負傷していますので、何らかの刑事処分が付く可能性は高いです。 で、警察の話は、その警官に誤解があったかあるいはご質問者などの方で聞き取りに誤解があったと思われます。 少なくとも前科が付くのは刑事処分の方で、ご質問の事故のような場合は、刑事処分そのものがないか、あっても相手方に付くのが普通です。 もちろん可能性として刑事処分がご質問者の方にも付くのはあり得ますが、それは警察が判断することではなく、検察が判断することですから、その警察官が判断できることではありません。 あくまで可能性として、刑事処分がなされる可能性がありますよという説明であれば、正しいと思いますが。 交通事故では一般に一方のみが悪いと判断されることはありませんので、「可能性」としては両者処分を受ける可能性があるのです。 (どんなに相手の過失が多くても、それがご質問者の過失0という訳ではないので、それに応じて処分が決まる)
お礼
ご返答ありがとうございます。 >警察の話は、その警官に~正しいと思いますが。 あくまでも可能性でって言い方ではなく、当然でしょ?常識でしょ?みたいな言われ方をしました。(下記お礼にも記しましたが、大変態度が悪い警官でした) 実際は“可能性がある”と言うことで理解しておけばいいですか?それならば、多少安心できます。 ところでこの違反点数4点に対して、罰金は付くのでしょうか? また下記補足で記したことに関してはどうでしょうか? (この事で状況が多少有利になるなら、相手に確認して証言させようと思いますので) できましたら、ご返答お願いします。
正確な文言等は忘れてしまいましたが・・・ 運転者が自分以外の人を事故により死傷させたときは、やはり処罰の対象になります。確か同乗者の安全を確保するような義務があったはずです。 質問を読む限りでは事故自体の過失については相手側のほうが大きいと考えられます。しかし同乗者についてはケガをさせたことには間違いありません。被害者としての意識が強いようですが、同乗者に対しては加害者となるわけです。 人身事故としたことについてもかかれてありますが、事故により誰かが死傷すれば人身事故です。逆にいうと「人身事故としない=死傷者がいない事故」ということになります。人身事故にしなければその部分の損害については誰も法的に賠償義務を負うことにはなりませんし、保険(自賠責+任意)も使えなくなります。相手側に賠償義務の有無にかかわらず何らかの補償をしてもらえればいいんですが。。。
お礼
ご返答ありがとうございます。 たとえ身内でも、同乗者ということで加害者になるのですか・・・ 私としては、損保の代理店の人がそういった情報を事前に教えてくれれば、人身事故として扱わなかったのにと思います。症状的には鞭打ちと言う事で、「大体一ヶ月前後がめどやね」と言われましたから2~3万円程でしょうか? 違反点数4点は、1年間無事故無違反で消えるとはいえ、シートベルトで捕まっただけで免停はかなりプレッシャーです。 ところでこの違反点数4点に対して、罰金は付くのでしょうか? また補足で記したことに関してはどうでしょうか? できましたら、ご返答お願いします。
- gutugutu
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専門的な知識がないので無責任ですが、法律とか警察とかが必ずしも弱者の為にならないって事ですね。 こうなれば損得勘定でいくしかないのではないでしょう?何が損で何が得か(金銭以外も考慮して)保険屋さんとかご家族とよく話し合われて円満な解決をお祈り致します。
お礼
ご返答ありがとうございます。 >法律とか警察とかが必ずしも弱者の為にならないって事ですね。 これには、激しく同意します。 ちなみに、応対した警官の態度が横柄で、面倒くさそうに処理する姿に強い憤りを感じました。 “公務員”としての自覚が有るのでしょうか?と思いました。 私としても人身事故での処理を取り下げたかったのですが、警察での処理が進んでおり、取り下げは出来無いと言われました。 今残念なのは、損保の代理店の人がそういった情報を事前に教えてくれれば、選択の余地が有ったのに!と思い、大変悔やまれます。
- yungflu
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多分、交差点だからではないでしょうか?交差点の場合双方の責任になるからです。こっちの回避は話から見ると無理そうなのですが、運がよくなかったということでしょうか? 別に人身事故扱いにしなくても、相当分の治療費等はもらえるはずですから深く考えなくてもいいのでは? 保険会社の人に、「人身事故にした場合、第三者(母)に対して人身事故を起こした責任が有るとして、違反の点数4点を課せられ、前科が付く」とっ警察に言われたということを話してみては?
お礼
早速のご返答ありがとうございます。 >運がよくなかったということでしょうか? 確かに運が悪かったと言う事ですが・・・ >相当分の治療費等はもらえるはずですから 保険を使わないで治すとなると、相手に不安(鞭打ちが治らないと言って、いつまでも治療費を脅し取るというような)を与えると思い、また保険代理店の人の勧めもあって人身事故としました。まだ示談はしていませんが・・・ ちなみに代理店にはこの事を既に話していますが、人身事故として処理が進んでいる為、手の打ちようが無いような事を言っています。
補足
800字規制の為、下記の文が同時に書き込めませんでした。 その為、下記を補足とさせていただきます。 ただ事情聴取の際、先方の証言を確認したところ、先方がブレーキの踏み間違いをしたという証言が無かったように思われます(事情聴取終了後に気付く) そこで先方が自己の保身の為、この事を証言してない可能性が有ります。 2: 加害者側の“ブレーキとアクセルの踏み間違い”によって当方の責任比率や、違反の点数などは減るのでしょうか? 不条理なこの結末に、精神的に凹んでます。よろしくお願いします。
お礼
ご返答ありがとうございます。 >前科については診断書が3週間以内であれば重大な道交法違反がなければ不起訴になることが多いそうですから、あまり気にしなくても大丈夫だと思います。 診断書は、病院で取ったために、約2週間の診療を要すとなっていましたが、その後整骨院で治療しています。保険的には支払われるのですが、約1ヶ月ぐらいは掛かりそうです。ここら辺は前科の判断基準として影響有るのでしょうか? ところでこの違反点数4点に対して、罰金は付くのでしょうか? また下記補足で記したことに関してはどうでしょうか? (この事で状況が多少有利になるなら、相手に確認して証言させようと思いますので) できましたら、ご返答お願いします。