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人身事故 未成年

18歳既婚者です。 6月半ばに人身事故をおこしてしまい ました。幸い被害者の方は全治1週間 でした。調書作成時アンケートみたいな 調書で終わりました。 先日家庭裁判所から呼び出し状の 通知が届きこのとき どんな話をされるのかとか 未成年の場合は保護者とありますが 旦那で大丈夫なのでしょうか? 実況見分などは旦那が立会い 親には連絡いっていません。 ちなみに旦那は36歳になります。 この家庭裁判所の通知は 過去に補導などを繰り返した 為に来たものか必ず来るものなのか 教えてください。

みんなの回答

  • morito_55
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回答No.1

未成年でも、結婚をすれば成人扱いとなりますので、保護者の必要があるのか、通知が来た家庭裁判所に問い合わせた方が良いと思います。 もし、必要であるのでしたら、夫でも良いのか確認をしてみてはいかがでしょうか。 事故によっての通知なので、過去の補導歴などは、関係ありません。