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母の相続放棄しているので祖父の遺産の話は駄目では。

母が死亡して、相続放棄申述をしたのですが、それより先に母の父親(私の祖父)が亡くなっており 、今回祖父の遺産分割協議の話がでたのですが、私は母の相続放棄をしているので、その権利は ないのではないでしょうか、母には兄弟2人が生存しています。 よろしくご教示ください。

みんなの回答

回答No.3

>それより先に母の父親(私の祖父)が亡くなっており ・母の父親(祖父)が亡くなった時点で、母が存命だった場合 祖父の法定相続人は「実子3人(母+母の兄弟)」ですから、質問者さんは「部外者」です。 「お母さんの取り分」は「お母さんのもの」ですから、その「お母さんの財産」を相続する権利を放棄した貴方は、出る幕がありません。 ・母の父親(祖父)が亡くなった時点で、母が既に死亡していた場合 祖父の法定相続人は「代襲相続する、実子の実子(質問者さん)」と「実子2人(母の兄弟)」ですから、質問者さんは「祖父の財産の法定相続人」として遺産分割協議に参加できます。 お母さんが亡くなった時点では、祖父は生きていたのですから、お母さんの遺産を相続放棄したのは、何の関係もありません。 --- で、母と祖父は、どっちが先に亡くなったんですか?(大事なのは、それぞれの「死亡診断書の死亡日時」です) どっちが先に亡くなったのかで、話が180度変わります。

biti9san1e
質問者

お礼

「部外者」ということで大変参考になりました。有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>それより先に母の父親(私の祖父)が亡くなっており、今回祖父の遺産分割協議… 母より先に祖父が亡くなっているのなら、祖父が遺言書であなたを指名していたのでな い限り、あなたは祖父の法定相続人ではありません。 祖父の法定相続人は、祖母と母の兄弟全員です。 http://minami-s.jp/page008.html >母には兄弟2人が生存しています… 祖母はいないのなら、母も含めた 3人が相続人で、母が 1/3 を相続したことになります。 (母より先に亡くなった兄弟がいるのならその子供も) その上で、改めて母の遺産分割協議を行うことになります。 >母が死亡して、相続放棄申述をしたのですが… あなたに兄弟がいるのなら、母の遺産はあなたの兄弟のもの。 あなたは一人っ子、もしくはあなたの兄弟全員が相続放棄したのなら、祖母はいないとして、母の兄弟が母の法定相続人に浮上してきます。 あなたに祖父の遺産を受け取る権利はないということです。

biti9san1e
質問者

お礼

わかりやすく説明してくださいまして、有難うございました。大いに参考にさせて頂きます。

  • raski
  • ベストアンサー率34% (140/403)
回答No.1

 基本的にお母様の財産相続と、おじいさまの財産相続は別です。  ただ、「先に亡くなった」など詳しい事はわかりかねますので、地元の司法書士会の無料相談などでご確認ください。お取引の銀行等(難しければ系列の信託銀行)でもわかる場合があります。わたしは素人ですので必ず専門家にご確認ください。

biti9san1e
質問者

お礼

大変よくわかりました。ありがとうございました。