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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故における積載荷物の補償について)

交通事故における積載荷物の補償

このQ&Aのポイント
  • 交通事故に遭った際、積んでいた荷物の補償について問題が生じています。過失割合が100%の相手側保険会社との交渉で、車の物損分の補償は納得できる金額になったが、積んでいたパソコン類の補償については不具合がない限り補償されないというスタンスです。
  • パソコン類は仕事に使用しているため、不具合がなくても不安な状態で使用することはできず、新品を購入して業務を行っています。相手の保険会社は不具合の有無の証明は当方の責任であり、証明できない限り補償対象にならないと主張しています。
  • 現在、不具合が確認できないパソコン類についても補償を受ける方法はあるのか悩んでいます。一定額の補償や示談金の形で残りのパソコン類を補償してもらうことはできるのでしょうか。このままではただの被害者となってしまい困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

他の回答の自動車損害賠償保障法は今回は全く関係ありません。 今回は物損事故ですので、民法709条の不法行為責任に 基づく損害賠償となります。 この場合には法的には請求する側(被害者)に立証義務があるのです。 残念ながら、保険は法的な賠償を保険で補償するものです。 したがって、立証できないと保険会社も補償のしようがありません。 確かに貴方の過失はゼロなのに、当てられ損という面はありますが 事故で泣くのはいつも被害者なのです。

supersasa
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 パソコン類やデジカメ等を点検に出すに しても費用と手間、点検に出している 間の代替機等、クリアすべき課題が 多くてあまり現実的ではありませんね。 データのバックアップはもちろん定期的に 行っていますが・・・ うーん、ホント当てられ損ですね^^;

その他の回答 (2)

noname#252929
noname#252929
回答No.3

壊れた物に対しての修理代金の負担はされます。 壊れていない物に対しての保証はありません。 そして壊れている可能かの証明はあなたの側で行う必要があります。 単にこれだけの話です。 ただ、トランクなどで押しつぶされたなどでなく、移動して壊れた、椅子から落ちて壊れた。などになると、それは運搬方法が適切ではなかったとして、減額される可能性はあります。 また、パソコンに入って居るデータなどに関しては一切保証はありません。 外付けハードディスクに対してもです。 これはすでに裁判例でも出ている内容で、パソコンなどは壊れる事を想定してデータのバックアップは使用者が行わなければならない。 事故などでも、バックアップなどがあるはずであるから、そのデータは保証の対象にならない。と言うのが出ています。 HDDのデータが心配と書かれて居ますが、データなどはバックアップしておくべきもので、これは事故にあったからではなく、通常の事故に遭わずに使用して居る物でも同じ理屈になります。 ですので、壊れたとしてもバックアップを行っている。特に業務で使用して居るものであれば、それが当然であるべき。と言う事により、さきに壊れる可能性があるから。と言う事で壊れる事を予測した損害の補償は出来ないです。 業務でパソコンやそのデータを使用されて居るのであれば、それ位は、考えたうえでバックアップなどを行って居る必要がある物で、それが基本です。 今まで行われて居なかったのであれば、それは単純に運が良かっただけですので、今後は良く考えてバックアップなどを行われる事をお勧めします。 コンピューターやハードディスクは壊れるものである。壊れるものである以上、バックアップを取っておかなければならない。 これは、コンピューターを業務などで使用している人にとっては、当たり前の事となる話ですよ。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

自動車損害賠償保障法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html (責任保険又は責任共済の契約の締結強制) 第五条  自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。 したがって保険の契約約款により補償の対象にならない ので保険会社からは降りません したがって 相手側に請求することと成ります まあ、裁判してもたぶん請求は通らない内容ですな 損害が無いんだから・・・ それに 道路交通法 運転者の遵守事項 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。 あるから適当な積み方していると 減額対象になる 急ブレーキ踏んで 同じような状態になる 積み方しているのは運転手の責任と成ります たぶん そのような積み方をしているならば 貴方の載っていた運転手に請求することができます 運転中とあるのであなた自身の過失もあるからね・