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交通事故(貰い事故)

こちらにも落ち度がある場合は、こちら側の保険会社が交渉に関わってくれますが、100%相手方が悪い場合、こちらの保険会社は一切、関わってくれません。 相手方(保険会社)は交渉のプロですから、どシロウトの被害者側(当方)に到底勝ち目はなく、「これが規定で出せる限界だ」と言われれば、それ以上の補償を要求する根拠を出すことも出来ず、泣き寝入りするばかりです。(-_-;) しかも加害者は(ちょっと言い方がきついですが)、「交渉は保険屋に任せているから自分には何にもできない」と逃げ切ります。 (加害者は交渉に一切顔を出さないように、保険会社に言われているそうです) 被害者の方が、加害者よりも苦しむという、こういう保険制度はおかしくないですか? 勿論、立場が入れ替われば、大変有難い制度には違いないですが・・・

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noname#78317
noname#78317
回答No.5

補足です。 弁護士費用特約は年間保険料1000円から1500円です。 たったこれだけの保険料アップで弁護士を雇えます。 (各社、費用としては300万円くらいまでが出ます)

soramist
質問者

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noname#252929
noname#252929
回答No.7

交通事故で相手に対して請求できるものは、損害の賠償請求です。 損害の賠償は、その賠償金額の根拠を示さなければ要求は出来ません。 あなたの書かれている内容だと、根拠は示せない。妥当な額は示せない。では、損害の算定自体が出来ません。 ご自身の自動車保険に、弁護士特約などをつけていれば、その特約を使って弁護士を雇うことが出来ます。 その様な特約が無い場合、保険会社は加害者や加害者側保険会社と交渉を行なうと、弁護士法に抵触してしまう為、交渉は出来ません。(非弁行為) 正当な損害賠償額の算定方法は、ネットでも幾らでも出てきます。 それらを勉強されてください。 (特定のホームページを宣伝はしたく無いので。) ただし、その中で裁判所基準や赤本基準と言うものが出てきますが、これらは裁判をやらなければ、保険会社は認めません。 保険会社基準と言うものがありますので、それが直接交渉する上での上限となると思われてください。 それを超えた金額を要求するのであれば、紛争処理センターや裁判を起こす必要があります。

soramist
質問者

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ご回答有難うございました。 ポイントを差し上げられないですみません。

  • TOKIOMSSJ
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回答No.6

物損なのか人身の話なのか分かりませんが、前の回答にもあるように保険会社は相手からの賠償金回収業務だけを代行することは弁護士法違反(非弁行為)となります。関わってくれないのではなくて、してはいけないのですよ。このような時のために弁護士特約があり、付けていなければご自分で動く必要があります。ネットで交通事故紛争処理センターなどちょっと調べればすぐに分かると思います。泣く前にやるだけやってみましょう。

soramist
質問者

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ご回答有難うございました。 ポイントを差し上げられないですみません。

noname#78317
noname#78317
回答No.4

保険制度という枠内でみるならば、現在、人身傷害という補償が あります。これは過失0%でも、相手保険会社と交渉せずに 自分自身の補償を自分の保険会社がしてくれます。等級ダウンも ありません。(保険会社として無理な要求はご自身の保険会社でも 通りませんが) 質問者さんは、相手への賠償の交渉とご自身への相手からの補償の 交渉とを、一緒くたに同じものとして考えておられるようですが、 ご自身の保険証券・約款を今一度見てみられれば、対人・対物という 相手に対する賠償ごとについては示談交渉付でしょうが、 自分に対する補償交渉には示談交渉は付いていないはずです。 これは保険制度ではなく法律によって禁止されているからです。 これによって保険会社は、過失ゼロの事故などの交渉は弁護士しかしては いけないので、苦肉の策として別途弁護士費用特約を作り対処して いるのです。(相手に対して求償交渉する仕事です) 人身傷害・弁護士費用特約はまだ出来て10年経っていない補償ですが、 質問者さんは毎年、自動車保険の更改時に、保険屋さんから 見直しを勧められたことはないでしょうか? その言葉すら聞いたことがないようですと担当の保険屋さんは 保険屋としては出来が悪いかと思いますよ。 今時の自動車保険では考えられないことです。

soramist
質問者

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ご回答有難うございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

契約者無過失 100%被害事故で保険やがするということは「非弁行為」として法律違反していることになります。 >立場が入れ替われば、大変有難い制度には違いないですが・・・ その通りです。 保険屋はあなたの弁護士ではありません。不満なら紛センに持ち込むか、弁護士に依頼して対応すれば良いことです。 保険制度の問題ではなく、法律の問題 あなたの言い分が通ればこと交通事故の賠償問題は弁護士が必要なく保険屋がすべて解決してくれることになります。 それでは、保険屋も契約者が負担する保険料では商いができませんよ。 弁護士料はいくらが相場と思っておられるのでしょうか?? 相談料1時間1万 弁護士報酬20万? 解決報奨金別途??

soramist
質問者

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  • m2052
  • ベストアンサー率32% (370/1136)
回答No.2

もし、「こちらの落ち度」を理由に支払額を減らし、負担をさせようというなら、こちらの保険会社に「出番ですよ」と連絡しましょう。 そのケースでも、保険屋さん同士のお客を無視した談合をされたことがあるようで、安心できませんよ。

soramist
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

「こちらの保険会社は一切、関わってくれません」 え! どちらの保険なんですか? 私の保険は10:0であっても、交渉は保険屋さんが行ってくださいますよ。

soramist
質問者

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ご回答有難うございます。 No.3,4,6,7さんが的確なご回答をなさっておられます。 熟読下さい。