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交通事故の時効について
昨年、追突事故をしまして、事故日より現在一年経過しました。 追突事故といっても後ろからチョンっと当たっただけで、小指の爪の10/1程の傷がついただけなのですが、修理するとの事で修理を待っていました。 しかし、相手が忙しいとの事で、中々修理出来ていないそうです。 保険屋さんに任せているのですが、この間保険屋さんから、相手側の求償権が1年で切れるとの事を聞きました。 そして、保険屋さんから相手側の保険屋さんにもうすぐ一年経過するがこのまま時効で良いのか問い合わせて頂いたら、現在忙しいので修理出来ていないとの回答をもらったようです。 そして、事故から一年が経過したのですが、これで時効になるのでしょうか? 他の方の書き込みを読むと時効は三年とありますので、どちらが正しいのか分かりません。
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お礼
回答ありがとうございます。 早く解決したいと考えております。 やはり3年なんですね。 保険の請求権が切れると、それ以降に請求された場合に私の保険も時効により使えなくなるという事でしょうか?? 相手側は修理するが、今は忙しいから無理との事ですので、内容証明郵便を送付しても恐らく損害賠償請求権の放棄はしないと思われます。