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交通事故の時効について

昨年、追突事故をしまして、事故日より現在一年経過しました。 追突事故といっても後ろからチョンっと当たっただけで、小指の爪の10/1程の傷がついただけなのですが、修理するとの事で修理を待っていました。 しかし、相手が忙しいとの事で、中々修理出来ていないそうです。 保険屋さんに任せているのですが、この間保険屋さんから、相手側の求償権が1年で切れるとの事を聞きました。 そして、保険屋さんから相手側の保険屋さんにもうすぐ一年経過するがこのまま時効で良いのか問い合わせて頂いたら、現在忙しいので修理出来ていないとの回答をもらったようです。 そして、事故から一年が経過したのですが、これで時効になるのでしょうか? 他の方の書き込みを読むと時効は三年とありますので、どちらが正しいのか分かりません。

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  • SUPER-NEO
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回答No.1

交通事故の損害賠償請求権は、民法に基づけば3年です。 但し、保険を使うという場合については、 保険の約款にある、請求権が切れることを、 保険会社の方がおっしゃっていたのだと思います。 なお、民法に基づいた時効は、 内容証明郵便を送付したり、民事訴訟を起こしたりすると、 中断をします。 質問者様としても1日も早く解決したいですよね? なかなか修理を行わないのであれば、 損害賠償請求権の放棄を確認する内容証明郵便を 送ってみてはいかがでしょうか?

katuharu3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早く解決したいと考えております。 やはり3年なんですね。 保険の請求権が切れると、それ以降に請求された場合に私の保険も時効により使えなくなるという事でしょうか?? 相手側は修理するが、今は忙しいから無理との事ですので、内容証明郵便を送付しても恐らく損害賠償請求権の放棄はしないと思われます。

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その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

#1です。 > 保険の請求権が切れると、 > それ以降に請求された場合に私の保険も時効により使えなくなるという事でしょうか?? 約款に基づけばそのようになるかと思います。 詳しいことは、加入されている保険の約款をお読みになり、 保険会社のお客様相談室へ相談されると宜しいかと思います。 内容証明郵便を送付される場合、 到達日から1ヶ月以内の解決を望む、 というようなことを記しておくとよいでしょう。 早く解決したいのであれば、待つより行動です。 なんなら、加害者が被害者を訴えてもよいわけです。

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  • ag0045
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回答No.2

こちらが支払うと云っているのに請求しないのは相手の 怠慢です。 相手の貴方に対する損害賠償請求権は3年で時効と なります。 ただ、未決扱いですと自動車保険の満期のときに とりあえず3等級ダウンの案内が来ていたはずですが・・・ 現在の等級にもよりますが、その程度の事故なら 保険を使わずに示談して相手に修理代を払って 終わりにするのが一般的です。 そのときは保険金請求放棄の手続きをすれば、 事故なしとして3等級ダウンの保険料は戻してくれます。

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