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交通事故の補償について

30代主婦です。交通事故の補償について再度お伺いします。 先日(2週間前)、主人とオートバイで交通事故に遭いました。 私は膝を数針縫い、主人は当初打ち身だけだったのですが、事故から一週間が経ち再検査したところ骨折が見つかり、一ヶ月は仕事が出来ない状態です。相手(車)が全面的に悪いため、相手の保険屋さんと交渉しておりますが当方は自営(主人一人で)のため確定申告をしている額を補償していただかないと、家賃なども払えず運営が出来なくなると説明(昨年の申告書は提出済)しても「休業証明がないので病院に通った日数分×14000円(夫婦二人分)が規定額です。」と言われました。「固定経費はどうなるのですか?」と尋ねても「固定経費って何ですか?」と言われる始末。現在は言われるままにできるかぎり通院していますが、どうも納得できません。 事故翌日から5日はほとんど動けず、病院も行けない状態だったにもかかわららず、それも補償されないのでしょうか? すでに仕事を休んで12日が経ちますが、病院へは6回しか行っていません。 そもそも骨折しているのに、毎日通う必要があるのですか? 言葉足らずで申し訳ありませんが、アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

事業所得者の休業損害は確定申告書の控やその他の立証資料により認定日額を算出するのですが、 認定日額は「(事故前1年間の収入額-必要経費)×寄与率÷365日」で計算します。 店舗を休業している場合の固定費は立証資料により必要かつ妥当な実費とされています。 そして、認定休業日数は「原則として実治療日数とし、被害者の傷害の態様・職種等を勘案して、 治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認める」 とされています。 つまり原則実治療日数ですが、骨折等の場合、実治療日数×2または総治療日数の何れか少ない方が認められるのです。 骨折では仕事は出来ませんからね。 いずれも自賠責の基準ですが、自賠責が認めて任意保険が認めないと言う事は有りません。 保険会社に出かけ、センター長立会いの下質す事になります。

noname#97655
noname#97655
回答No.2

まず固定費用については最初の方がおっしゃるとおり出ませんよ。例え納得出来ずに裁判をしても勝ち取れません。今までそのような事例が日本では一度もないのです。 すべて怪我の治療費、通院費、交通費などのみなんですよ。。法律で決められている以上どうすることもできません。。 そして今回使われている保険は自賠責になると思います。その場合相手が国なのでなんともする事ができません。 ぶつけた方も怪我をしたほうもすべてを保証はされないので。。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

自動車等の損害保険には、自営業に限らず個人家庭での固定経費(公共料金等)については、補償対象とはどんな保険会社でもしておりません。保険会社の担当者が言われているように、通院分及び慰謝料相当だけが補償対象となります。病院にも行けなかったなどについても慰謝料や示談金での交渉次第でしょうが、補償対象外は当然のことです。入院されておれば、通院費に対して入院費用と付き添いが必須であれば、付き添い費用が出る保険もありますが。

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