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住宅や車のローンは妻や子供に相続するのですか?

年収420万、勤続21年の会社員(43歳)です。今度、住宅と車のローンを考えています。借金は相続するのですか。9歳の一人娘には迷惑かけたくありませんのでアドバイスよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
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回答No.4

>年収420万、勤続21年の会社員(43歳)です。今度、住宅と車のローンを考えています。 質問者さまが、金融機関のお得意さんである公務員か民間会社員か分かりませんが・・・。 民間勤務の場合は、定年までに完済するのが原則です。 年功序列制度が機能していた時代は、定年後も退職金で残高を払う事が可能でした。 が、今同じ事を言うと「退職金は、見込みであって確定ではない。それまで、会社があるの?」と冗談ぽく言う担当者もいますよ。 旧運輸省(国土交通省)天下り先であった日本航空も、(社員は理解して無い様ですが)倒産。 (原発人災事故(東電副社長談話)によって)経済産業省天下り先の東電も、存続の危機を迎えています。 東電経営陣・社員は、独占企業+経済産業省と仲良しなので全く危機感を持っていませんがね。 住宅と自動車を同時に購入する時は、しっかり返済計画を立てて下さい。 多くの受給世帯が行なっている「子供手当てを、各種ローン返済に充てる」事も考慮して下さい。 与党民主党も、「子供手当ては支給する事が目的だ。受給世帯が、何に使っても問題ない!」とお墨付きを与えていますから御安心して下さい。(笑) >借金は相続するのですか。 相続ですが、質問者さまのが不幸に遭われた時点の「配偶者と子供」が相続人となります。 相続は「資産は欲しいが、負債(借金)は要らない」は、法的にも不可能です。 質問者さま名義の住宅(不動産)と残っている住宅ローン(借金)を、同時に相続する事になります。 相続時の不動産評価額が借金よりも小額の場合、相続を放棄する事が出来ます。 つまり、「借金返済義務を負わない代わりに不動産も手放す」のです。 しかし、住宅ローンには「返済期間中に、債務者が不慮の死」となった場合は「残りの借金支払い免除」とする住宅ローンも各金融機関は準備しています。 この住宅ローンを使えば、愛娘に借金返済義務が課せられる事はありません。

その他の回答 (3)

  • tpg0
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回答No.3

借金も相続しますが、相続する財産より負債が多い場合は家裁に申し出れば民法938条により相続権を放棄することが出来ます。 但し、ローンが残った住宅や車の相続も放棄することになりますから、ローン支払いが半分以上済んでるなら相続して売り払ったほうが得になる場合もありますので、最終的には遺族の判断になると思います。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 借金は相続するのですか します。 > 9歳の一人娘には迷惑かけたくありませんので 住宅ローンは団信(団体信用生命保険)に加入するのが多いですから、もしもの時は生命保険で完済と言う場合も多いです。 > 車のローン こちらは一般的な生命保険に入っていればカバーできる金額が普通と思います。

回答No.1

財産と借金は表裏一体、財産を相続すれば借金もついてきます。 ただし、財産も借金も相続しないという「相続放棄」という手続きをすれば、 財産を継げない代わり、借金も背負いません。 相続は、取り決めが何もなければ奥さんとお子さんと、半分ずつとなります。 住宅を建てるのであれば、年収、年齢を考えるとけっこうギリギリですね。 返済期間が短くなれば、それだけ月々の返済額も膨らみますよ。 いろんなバランス、タイミングがありますから一概には言えませんが、 人生の中での重要度からしたら、まず住まいを整えて、返済を始めてから、 車のことを考えた方が、ご自身の暮らしぶりとの釣り合いが取れそうに思います。 しかし、まだまだお子さんへの相続を考える年齢ではない感じがしますが…。

noname#153553
質問者

お礼

とにかく預金して一括で住宅を購入します。アドバイスありがとうございます。

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