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茨城土浦の職員が休暇を取って処分を受けた件について

原発事故恐れ休暇、県外へ=生活市民部職員を処分―茨城・土浦 時事通信 5月10日(火)10時52分配信 この処分で疑問なのですが、休暇を取得って事は上席のものに休暇を申請して認められたんですよね?無断欠勤ではないんですよね? それで休暇をとったのであれば処分はおかしいと思うのですがいかがでしょうか? 問題は休暇を認めた人間であって、当事者は人事評価は大きく落とすでしょうが処分すべき問題でしょうか? 個人的にこんな公務員はやめて欲しいと思いますが、処分されるべき案件かどうかという観点でお願いします。

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  • datchi417
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回答No.1

仮に有給休暇の決裁がされているなら、本人は適正に休暇を取得しているので本人が処分されるほどの案件ではないと思います。 ただ、地方公務員法で、 第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 3.全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 ってのもあるので、その辺に引っかかったんかなぁ… ※非行(ひこう)とは、一般的に、軽微な違法行為、あるいは違法ではなくても、習慣的規範に照らして反社会的とみなされる行為のことをいう。

jkpawapuro
質問者

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ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

NO.2さん うそ言ってはいけませんよ。 有給休暇取得について、理由は必要ありません。 理由が正当であるか否かは、まったく関係ありません。 有給休暇の請求につきましては、労働者が時季(○月○日)を指定するだけで、権利が発生します。    会社は、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、時季変更権が許されるに過ぎません。ですので、有休の請求につきましては、会社の承認や許可の様なものは不要です。 今回は、時季変更権も行使されずに休暇が認められていますので、事後的に処分するのもおかしい。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132501323

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ..

回答No.2

公務員でも民間でも休暇をとるには「正当な理由」が必要です。 社会通念上妥当な理由じゃなければ休暇は認められませんし、 嘘の理由を出せば処分されるのは言うまでもないと思います。 よって、おそらくその職員は嘘の理由を出したのだと思われます。 そして全然戻ってこないから理由を確認したところ、 本人が「原発のことがあるので・・・」と自白して処分になったというところでしょう。

jkpawapuro
質問者

お礼

NO3の回答をご覧ください。

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