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職員の処分について
お世話になります。 私は障害者施設で働く職員です。先日常勤の職員が利用者とトラブルを起こしてしまいました。委員会で何らかの処分を決めていきますのでご意見等よろしくお願いします。 トラブルの内容は、利用者と意見の食い違いで口論になり、その職員が利用者に暴言を吐き勤務中にも関わらずそのまま帰ってしまった。周囲にも多くの利用者がその現場にいた。残りの職員はパートだけだった。 職員はうつを患っており、その日は特に精神状態が悪く、問題行動を起こしてしまったと自覚しているとのこと。 処分は、1、始末書 2、減給 3、出勤停止 4、解雇 の4つがあります。 あまりありえなさそうなケースとは思いますが、この職員の処分について意見をいただけますでしょうか?よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
一般的には4ではないような気もしますが、うちの会社の就業規則でいくと解雇できる条件になっています。 今後のことも考えるとこういう従業員は何かをやらかしそうなので。。。 税理士さんのブログで解雇についてかなり詳しく書いてありました↓ http://www.cg1.org/knowledge/roumu/100330.html これによると結局解雇の理由って、就業規則でどこまで細かく定めているか次第ではないかと思いますね。 逆にいうと、就業規則で解雇理由を定めていないのに解雇しちゃうとかなり問題になりそうなので、 そのあたりを考えると、4の解雇については慎重にされるべきかなとも思います。 出勤停止についても給与の発生の有無によって問題になったこともありました。 簡単に済ますなら1でいいと思いますが本気の処分ならば、その前段階としての手続を先に抑えられてから、発令すべきかなと思います!! ご参考になれば幸いです!!!
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- himawari223
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こんばんは 1でいいのでは。 その職員とよーーーく話をし、不満や困っていること、利用者との接し方等々、双方の問題点をあらいだすといいと思います。
お礼
ありがとうございます。よく検討して慎重に結論を出していきたいと思います。
- datchi417
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本人が十分に反省しているなら、始末書を出してもらった上で、職員に対して病気療養を薦めます。
お礼
ありがとうございます。よく検討して慎重に結論を出していきたいと思います。
お礼
ありがとうございます。就業規則は極めてあいまいな表現になっていますね。慎重に議論していきたいと思います。 ただ普通に考えて腹が立ちます。精神状態が悪いからって、それを理由に何をやってもよかったのかと…。