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名義本人が引っ越す場合の持ち家について

私名義で(ローンはまだ残っています)持ち家があるのですが、再婚することになり家を出ることになりました。 家を20歳になる息子に贈与すると、どれほどの費用と手間がかかるのでしょうか? 私の名義のままでおいておくと、別荘扱いとなると聞きました。 別荘扱いだと今とどう違うのかわかりません。 息子に贈与する方がよいのか、私の名義のままの方がよいのかわかりません。 ローンは引き続き私が支払う予定です。 手間は仕方ないかと思いますが、金銭の負担ができればかからない方がよいのですが・・・ 家は19坪ほどの13年の物で中古で6年前に1980万で購入しました。 全く無知なので、どうか教えて下さい。

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  • ben0514
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回答No.1

贈与となれば、贈与時の評価を相続税法に従った計算で求め、贈与を受けた人が申告を行い、納税が必要となる場合があります。これは、贈与税の基礎控除未満であれば申告が不要であったり、特例を使った場合などで大きく変わる場合もあります。 贈与後は、法務局での所有権移転登記が必要となるでしょう。登記には、実費として登録免許税がかかることになります。こちらは、固定資産税の課税上の評価額に対して計算することになります。 贈与税の申告がご自身たちで行うことが出来なければ税理士への依頼、登記変更の手続きがご自身たちで行うことが出来なければ司法書士への依頼が必要となり、これらの専門家の報酬も必要となることでしょう。 その他に、贈与を受けた人は固定資産を取得することになるわけですから、取得年には不動産取得税がかかる場合があります。そして、毎年の固定資産税も発生することになるでしょう。 注意点としては、家だけでなく敷地である土地も考えなければなりません。借地であれば契約変更も必要となるでしょうし、土地も贈与となれば、同様に手続きや費用が必要となることでしょう。 再婚後は息子さんが住むのでしょうか?息子さんが住むのであれば、あなた名義でも別荘ではなく住居扱いになるのではないですかね。 これらの評価では、取得価格は参考にしかなりません。建物は再建築に必要な金額を求める計算になったり、取得価格から減価償却させる計算になる場合などもあることでしょう。 税理士経由での司法書士依頼などと一箇所の専門家で全体的な対応をしてくれるところも多いと思います。ただ、税理士と司法書士では分野が異なるため、どちらかが別な一方の業務にかかわるようなことを行うことは法律に触れますし、簡単なアドバイスのつもりであっても、専門外のことは間違った情報やあなたに不利益な方法などの場合もあることでしょう。相談されるのであれば、そこそこ大きな総合事務所のようなところで、司法書士と税理士が同じところにいて相談できる方が良いかもしれませんね。 ローンが残っていれば、ローン会社(金融機関など)との契約違反にもつながるため、贈与となれば事前相談(了承)が必要かもしれませんね。 私の想像では、今のままで大きな損は無いと思いますし、贈与などの方がリスクがあると思います。 あなたが亡くなった際のことを考えるのであれば、再婚相手と息子さんが争いとなっても大丈夫なように、遺言書を作ることですね。公正証書遺言などで息子さんに残すこととしておけば、息子さんも安心でしょうし、生前の意志がはっきりしていれば再婚相手も理解しやすいことでしょう。

atyami
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変よくわかりました。 名義を変えるとリスクが大きいですね。 私が家を出たあとは、息子が家に残りますし、そのまま私名義でいきたいと思います。 ありがとうございました。

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