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もし母親が亡くなった場合の持ち家について

閲覧いただきありがとうございます。 私の母親は52歳なのですが、最近お母さんが死んだらお願いね、この家の事と急に言われました。 考えたくはないですが、いずれは母親が先に亡くなってしまうものですよね… その場合、持ち家は相続って形になるんですか? よく分からなくて申し訳ないのですが、贈与税とか掛かるものなのでしょうか? 住宅ローンは約18年前に父親が亡くなってしまったため、団信を利用してもうありません。 教えてくださいm(_ _)m

みんなの回答

  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (317/824)
回答No.3

勿論亡くなられてから相続ということになり、 贈与税では無く、 相続税ということになります。 相続税は遺産の総額(固定資産、 預貯金、 株や高額な宝石等)から亡くなってからの諸費用(病院での決済等の債務や葬儀費用等)を差し引いた額から基礎控除額3600万円x法定相続人数となりますが、 余程の資産家で無い限り、 相続税は殆ど発生しないと考えていいでしょう。 ご質問の持ち家ですが、 法定相続人がお一人であればそのまま相続移転登記をすればいいのですが、 他にもご兄弟があれば、 等分しなければなりません。 固定資産は分けることが出来ませんので、 誰かが代表で相続し、 相続相当分を現金で支払うとか、 固定資産そのものを売却し現金に変えてから分けるとかしなければなりませんが、 いずれにしても分割協議書を作成する必要があります。 共有財産にすれば相続時は楽ですが、 その後売却したいとか、 次の世代が相続する時等が厄介になって揉め事となりかねませんのでお勧めしません。

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回答No.2

1.あなたがお母様の「唯一の子」であれば、お母様名義の家も含め、遺産はすべたあなたが「相続」することになります。兄弟姉妹がいる場合は、遺言状がなければ「等分」に相続なので、家をどうするかは協議が必要になります。 2.お母様が亡くなったあとで名義をあなたのものにするのであれば、それは「相続」であって「贈与」ではないので贈与税はかかりません。かかるのは「相続税」ですが「贈与税」よりはずっと安く、無税の範囲が決められています。(相続者があなた1人なら、総額で3600万円分は無税です)

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  • retorofan
  • ベストアンサー率34% (440/1290)
回答No.1

ご質問の2点についてお答えします。 1.その場合、持ち家は相続って形になるんですか? ー>はい、そうなります。 2.贈与税とか掛かるものなのでしょうか? ー>お母様が生前の時に、不動産の名義(所有権)を変えた場合は   贈与税がかかってきます。   また、お母様が亡くなった後では、相続税の対象になります。   いくらかかるかは、基礎控除というものがあるので、   必ずかかってくるということにはなりません。

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