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姉4分の1本人4分の3名義の土地に建てる場合

本人名義4分の3姉名義分4分の1の土地に本人名義の家を建てる場合住宅ローンは可能でしょうか 敷地50坪 建蔽率60%のため 建築予定30坪2階建て アパート併用住宅(2部屋) 自宅部分は60% 接道部分4mm  

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

>後々に姉所有分を購入した場合は、問題なく抵当権は本人に移行されるのでしょうか? 勘違いされています 抵当権が設定してある土地を購入したことになります 抵当権は土地に対して設定されますからいくら所有者が変更されても無関係です

masuzawa1214
質問者

お礼

有難うございます。 意味を取り違えていました。 購入=抵当権の以降ということですね 解りました。。

その他の回答 (5)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

>実際の姉の持ち分が4分の1ですが4分の3以内に家屋を建てれば姉の所有部分に抵当権を付けなくても大丈夫でしょうか? 無理です 土地は1筆全部でしか抵当権は付けられません(金融機関が承知しません)

masuzawa1214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.4

姉の使用貸借の同意が必要で連帯保証までは言わずローンが組めると思います。

masuzawa1214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます 普通はお姉様の所有部分にも抵当権を付ければ大丈夫です お姉様の連帯保証までは求めてこないでしょう ただ、「アパート併用住宅」ではアパート部分については住宅ローンではなく「アパートローン」とか「事業用ローン」になるはず... 金融機関によって異なりますので事前に相談されては?

masuzawa1214
質問者

補足

>普通はお姉様の所有部分にも抵当権を付ければ大丈夫です >お姉様の連帯保証までは求めてこないでしょう 早速のご回答有難うございます。 実際の姉の持ち分が4分の1ですが4分の3以内に家屋を建てれば 姉の所有部分に抵当権を付けなくても大丈夫でしょうか? また、後々に姉所有分を購入した場合は、問題なく抵当権は本人に移行されるのでしょうか? ご回答いただければ助かります。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.2

姉が連帯保証人になる必要があると思います。 姉が拒めばローンは通らないでしょう。 姉の分を買い取るのが良いのでは。

masuzawa1214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり連帯保証人が必要ですね。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

父親の借地に、新築しました。 ローンは借地でも可能です。

masuzawa1214
質問者

お礼

有難うございました。 参考になりました。

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