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四半期連結財規(セグメント情報等の注記)
四半期連結財規(セグメント情報等の注記)第15条の2は四半期報告書のどの部分を指しているのでしょうか? 恐れ入りますが具体的にご教示頂ければ幸いです。
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2 当四半期連結会計期間(当連結会計年度に属する四半期連結会計期間のうち当四半期連結会計期間前のものを含む。)において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項及び第四項において「報告セグメントに係る算定方法」という。)の重要な変更があった場合には、その内容を注記しなければならない。 これのこと? 出光興産の昨年度第1Q四半期報告書22ページ (事業区分の方法の変更) のとこを指すんじゃないかな?