- ベストアンサー
不動産売買に関する、所得税を教えて下さい。
離婚して、仕事を探したのですが50歳を過ぎているため見つからず、娘(娘は、結婚して別に住んでいます。)に私名義の今住んでいる、土地と家を、売買契約をしようと考えています。 娘は、他から借金をするのではなく、私に月々生活費程度の支払いでのであれば可能とのことです。 その場合、譲渡所得税は、総額の金額で来るのでしょうか? それとも、1年間の所得としてかかってくるのでしょうか? 他に良い方法があれば教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あくまでも、アドバイスですが、無理に娘さんに不動産を売買として譲渡されても、無駄な税金を払うのがもったいないような気がします。 売買に関して、譲渡所得して所得税・住民税が課税され、娘さんの不動産の取得及び保有に関して、不動産取得税・固定資産税・都市計画税(住民税の資産割があれば住民税)が課税され、その売買につき売買契約書及び不動産の移転登記に関して、印紙税・登録免許税が課税されます。 普通ですと、親から子へは、失礼ですが、相続で移転されたほうが、余計な税金を支払わずに済みますので、そちらがいいと思います。 その理由として、上記にあげた、所得税・住民税・不動産取得税が課税されず、売買契約に係る印紙も入りませんし、相続の移転登記に関しては、通常の売買の移転登記よりも登録免許税は安くなります。 また、扶養義務者相互間における生活費の支払に関しては贈与税の非課税となりますので、その生活費のやり取りに関しては、贈与税は課税されませんので。 ただ、また、失礼ですがharu0528さんの相続人が複数いる場合で、その不動産の相続に関してもめるようでしたら、遺言書を作成しておくのも一つの手ではないかと思います。 その場合、チョット登録免許税は高くなってしまうのが、難点ですが。 (相続登記の場合0.6%ですが、遺言書による登記の場合2.5%)
その他の回答 (2)
基本的には、売却額-売却費用-取得価格=売却益(譲渡所得)となり、譲渡取得に対して所得税が課税されます。 居住用の不動産の譲渡所得には、3000万円の特別控除の特例有りますが、売却先が親族の場合はこの特例が適用されません。 売却代金の受取が数年間にわたる場合も、売却した年の所得になります。 又、その売却する不動産の所有期間によって、税率などが違ってきます。 なお、きちんとした売買契約を交わして、それに従った代金の受け渡しをしないと、売却代金を娘さんに贈与したと認定され、娘さんに贈与税が課税される場合もあります。 更に、売却価格も時価より低いと、時価との差額が娘さんに贈与したと認定され、娘さんに贈与税が課税される場合もあります。 不動産売却の譲渡所得は計算が複雑ですから、税務署に関係書類を持参して、相談されることをお勧めします。 相談は、当然ですが無料です。 参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございました。 今、娘の扶養に入れて貰っているので、売買をすることで、所得と見なされると、娘にも迷惑をかけるし、月々の生活援助の中なら、所得の域を超えないのでは・・と、素人考えでした。 もう一度よく考えてから、決めたいと思います。
- honnsuki
- ベストアンサー率18% (62/329)
いっぺんにかかります。 ちゃんと書類をそろえて、不動産屋さんなどを通じて証拠を残しておかないと贈与とみなされることもあります。
お礼
ありがとうございました。 売買にしようか、贈与にしようか迷っています。 もう少し、よく考えてからにしたいと思います。
お礼
ありがとうございました。 子どもが二人居るのですが、遺産相続でもめることの無い様にしたいと思っているのです。 一人は、今私が住んでいる家と土地、もう一人は私が、父から相続した、畑と山林と、先日二人の子どもに話して納得したのですが、全く平等とは行かないので、出来るだけ、名義を変えておきたいなと思った次第です。 私が相続したときも、少し揉めたものですから・・ もう一度、娘達と相談しながら決めたいと思います。 皆さん、本当にありがとう御座いました。