不動産を売買した際の譲渡所得税など
不動産を売買した際の譲渡所得税など
相続により取得した土地およびマンションを両方売却し、
それを資金に新築マンションの購入を検討しています。
その際の税金について、よく分かっておりませんので、
ご教授戴ければ嬉しく思います。
1.
30年ほど前に親が購入した土地(更地・4年ほど前の相続で取得)が、
2000万円売却できたとすると、購入価格が分からない為、
(2000万-100万-66万(仲介手数料))X20%=367万の譲渡取得税&住民税が
かかるだろうということは理解しています。
2.
マンションは10年ほど前に3200万ほどで購入しました。(ローンなし)
1500万円ほどで売却できたとしたらマイナスなので、税金はかからないと理解しています。
1.2.の不動産を処分し、住居用の新築マンションを購入する場合、
2つの不動産の売却にかかる譲渡所得税および住民税は別個にかかるものでしょうか?
それとも何らかの条件にあてはまれば、相殺できるものでしょうか?
不動産を売却したときに、400万円ほどの税金を支払うとなると、
購入資金が大きく減ってしまって、辛いなあと考えています。
お知恵を拝借できればと思います。
お礼
こちらの手違いで、お礼のメールをさせていただくのが遅れましたことをお詫び申し上げます。 早々に返信いただきましてありがとうございました。 当初、土地は、相続したものなので取得費はないです。 譲渡契約するにあたって、仲介業者より、「税金はほとんどかからない」といわれていたのですが、自分で計算したところ、二つ合わせて30万以上になるので不安になりました。 とても、詳しく教えて頂けたので、知識のない私にもよく分かりました。とても参考になりました。