- 締切済み
不動産売買に関する譲渡所得税について
先日、昭和60年に相続した土地を200万円で譲渡しました。仲介手数料12万円かかりました。譲渡による所得税と住民税がどれくらいになるか教えて頂けませんか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Ki4-U2
- ベストアンサー率81% (364/446)
回答No.1
今の法令だと、所得税が27万円くらい、住民税が9万円くらいになると思います。 下記URL(国税庁タックスアンサー 長期譲渡所得の税額の計算)より http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm 所有期間が5年を超える土地や建物を売ったとき 税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%) 課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 1 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。 2 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。 (中略)また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。 3 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、(中略)などです。 4 特別控除は、通常の場合ありません(以下略) 譲渡価額を200万、取得費を概算取得費の10万、譲渡費用を12万として計算すると冒頭の額くらいになります。 なお、相続した財産の場合の取得費は、相続時ではなく最初に購入した時(親とか祖父母とかでしょうか)の購入金額などになります。
お礼
こちらの手違いで、お礼のメールをさせていただくのが遅れましたことをお詫び申し上げます。 早々に返信いただきましてありがとうございました。 当初、土地は、相続したものなので取得費はないです。 譲渡契約するにあたって、仲介業者より、「税金はほとんどかからない」といわれていたのですが、自分で計算したところ、二つ合わせて30万以上になるので不安になりました。 とても、詳しく教えて頂けたので、知識のない私にもよく分かりました。とても参考になりました。