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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:65歳以降の年金加入)

65歳以降の年金加入に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 過去に生活保護を受けていた期間があり、その間年金保険料を納めていなかったらしく、てっきり年金の受給資格がないものと思いこんでいたところ、この度のねんきん特別便で約270ヶ月納めていた事が判明しました。
  • 年齢は66歳なので、今からでも国民年金任意加入で保険料を支払って受給資格を得ればよいのですが、疑問が湧いてきたので教えて下さい。
  • もし、その人が会社の社会保険に加入したら厚生年金の被保険者にはなるけど、国民年金の被保険者にはならないので(2号は65歳未満の者なので)、年金の受給資格は得れないのでしょうか?悪い事だとは思いますが、この場合会社の社会保険に加入させずに自分で国民年金保険料を支払った方が年金の受給資格を得る事ができるのでそうした方がいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yam009
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回答No.1

>もし、その人が会社の社会保険に加入したら厚生年金の被保険者にはなるけど、国民年金の被保険者にはならないので(2号は65歳未満の者なので)、年金の受給資格は得れないのでしょうか? 65歳以降の厚生年金でも、年金受給資格がないのであれば第2号被保険者になります。資格期間が300月を超えた時点で2号資格の喪失となります。

kr96
質問者

お礼

そっ、そうなんですね。 場合によっては社会保険に加入させずにおこうと考えてましたがそうしたら法律違反になるし・・・と悩んでました。 もっと早く質問すれば良かったです。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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