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ねんきん特別便の国民年金 分割?
先日、妻の「ねんきん特別便」がきました。 私は厚生年金で、妻は結婚当初厚生年金でしたが、 現在3号被保険者です H9年2月に結婚し、妻はH9.8.31に退職しました。 私はH11.3.31に退職、H11.8.1に再就職しました。 その間の4ヶ月は夫婦共に国民年金に加入しました。 ねんきん特別便の表記が、 私は、 厚生年金 資格取得日H5.9.1-資格喪失日H11.4.1& 国民年金 資格取得日H11.4.1-資格喪失日H11.8.1& 厚生年金 資格取得日H11.8.1- となっていますが、 妻は、 厚生年金 資格取得日H8.1.20-資格喪失日H9.9.1& (1)国民年金 資格取得日H9.9.1-資格喪失日H10.1.16& (2)国民年金 資格取得日H10.1.16-資格喪失日H10.8.14& (3)国民年金 資格取得日H10.8.14-資格喪失日H11.4.1& (4)国民年金 資格取得日H11.4.1-資格喪失日H11.8.1& (5)国民年金 資格取得日H11.8.1- となっています。 未納もないので、大きな問題ではないのかもしれません。 でも、ちょっと不安なので教えていただければと思います。 (1)から(3)はなぜ分割されているのかがわかりません。 私が職場を変わったわけでもないので・・・。 3号被保険者の場合、取得-喪失を繰り返す場合ってあるのでしょうか? よろしくお願いします
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推測になりますが、(1),(3)番は第3号被保険者、(2)番は第1号被保険者だと思われます。通常会社を辞めると失業保険の支給があります。この支給額が日額3,561円を超える場合は第3号期間として認められません。(1)番が自己都合退職の待機期間と考えればこのような切り分けになることはありえるかと思います。失業保険授給期間を市区町村に届け出た場合、その期間が第1号被保険者となり国民年金保険料の支払が発生します。未納が無いとすれば保険料を支払った記憶があるのではないでしょうか?
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まず年金手帳で確認することです。本人からの届け出によって資格取得・喪失がなされた結果です。(平成14年4月から配偶者(夫)が使用される事業主経由で社会保険事務所に届け出)年金手帳を見れば思い出されるのでは?
お礼
年金手帳の記述とはあっておりまして、本日、社会保険事務所へ確認にいったところ、失業保険の受給資格の有無により、こうなるそうです。 ただ、年金手帳を見た段階ではわからなかったのですが、説明を聞いてみてから手帳をみると、なるほどと感じるような・・・。 御指摘のように、まず年金手帳を良く見ることが肝要ですね。 ありがとうございました。
- uoza
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H10.1.16とH10.8.14とが何の日であるか。 これは引越しされたとか、従前の記録が内部補正(氏名補正など)されたとか、vontakeshiさんの職場自体は変わっていなくても適用事業所としての登録に変更(社名変更など)があったとか色々考えられます。 詳しくは、社会保険事務所の国民年金課に聞けば説明してくれると思います。
お礼
ありがとうございます。色々な理由でこういうことが起こる可能性があるのですね。 私と妻の記憶を再確認して、 社会保険事務所に問い合わせてみることにします。
お礼
本日、妻が社会保険事務所へ確認にいったところ、まさにご指摘のとおりでした。まさに、自己都合退職の待機期間と、失業保険受給期間でした。的確なご指摘、ありがとうございました。