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こんな場合の損害賠償は?

【例】 あるドーム球場で1日限りのコンサート及び有料サイン会を行う予定でした。アーティストは20年ぶりの来日で次回の来日予定はありません。全国に熱烈なファンが多く当日も日本全国からファンが来場しました。 しかし、コンサートが始まる直前会場の電気設備不良により全ての電源が落ちてしまいました。復旧見込みは無く、やむなくコンサートは中止となりました。有料サイン会は1人10,000円で抽選で選ばれた5000人が参加予定でいたがそれも中止です。中止発表後ファンからは交通費を請求する声が出ています。 こんな場合に損害賠償として請求できる全てを教えて下さい。 ちなみに停電の理由は会場の設備老朽化とします。 よろしく御願いします。

みんなの回答

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.4

これって 仮定の話ですよね? だったら Q&Aでは結論は出ませんし 請求自体は根拠があれば出来ますが相手が応じるかは別問題ですし 仮に応じない場合は裁判となりますしその結果はケースバイケースなので推測可能なものではありません。

回答No.3

再補足です(しつこくてごめんね)。 ちょっと食い違ってましたか。 主催する場合には、設備側との契約もするのが普通です。 例外は地震・他の場所からの火事の延焼・航空機事故(飛行機が降ってきた場合)などです。 台風などでも事前にどうするかの契約をするってことです。 ご質問の「設備老朽化による停電」の場合は、主催者が出演者と観客に全責任を負い、設備所有者(管理者)が主催者に全責任を負います。 警備は別です。設備使用分のみ。 従って、事前に契約がなされていない場合の損失は(通常は考えられないです。主催者は保険をかけるので)設備管理者に対して損失のすべてを請求しますが、実際には実損(当日にかかった経費)分だけです。 ・アーチスト関係全経費 ・警備関係経費 ・チケット・サイン会費用(顧客への返金) 売上となるはずだったグッズや飲食費(観客支払い)の損失は請求不可。 もちろん、設備側が観客の交通費・宿泊費を負担する必要はありません。そんな裁判も聞いたこと無いです。 (起きる可能性はあるかな?) でも保険で処理できない主催者も嫌ですけどね。 繰り返しになりますが、一般には保険で処理するので、設備側に負担させることはほとんどないです。

tomo1971
質問者

お礼

お忙しいところ何度も有り難うございます。 全て自分の例えが悪いのです・・・スミマセン ある会議室を賃貸しイベントを行います。(日額一万円程度)会場側とは特に契約の取り交わしはせず申込書のみ。使用規定には天災や会場側の重大な過失がない場合は免責と書いてあります。 こういう場合で会場側の重大な過失(受電設備の老朽化による停電など)でイベントが出来なくなったとします。 万が一このようなときには、イベントの準備段階から掛かっている経費や慰謝料的なものを請求できるのかが知りたいです。 話を大きくした方が多くの方からご意見を伺えるかと思いたとえ話で質問しましたが、実際はこんな感じなのです。 いかがでしょうか? イベントは小さくても大きな経費や社運をかけているようなものも中にはあると思います。 どうぞよろしく御願いします。

回答No.2

補足します。 アーチスト側と主催者側は、こと細かな契約が交わされているので(契約しないと来日しない)、事故などがあっても別途に損害賠償請求などがおきることはありません。 ほとんどの場合、コンサート実施の有無にかかわらず、費用(経費)は主催者側負担です。

tomo1971
質問者

お礼

度々有り難うございます。 質問内容に食い違いがあるようです。 自分の質問は今回のようなイベントを自分で企画した場合(主催者)がこのような事故でイベントが成立しなかった場合に会場側に請求できる損害賠償を知りたいのです。 どうぞよろしく御願いします。

回答No.1

>請求できる全てを教えて下さい。 請求は何でも出来ますので、主催者側が支払い義務のあるものを列挙します。 1.コンサート入場料金(いわゆるチケット代)   ただし、額面記載の金額のみ 2.有料サイン会料金(¥10,000)   但し、チケットに相当する券面又は支払いを証明する領収書等が必要   インターネット申し込みの場合の画面プリントアウトやメールの画面プリントは無効 以上のみです。 クレジットカード払いの場合はチケット代は引き落としがされない可能性もあり、現金での返金はありません(クレジットカード会社からの返金又は引き落とし停止)。 コンサート会場にて販売される予定であったグッズ類については、別途主催者が販売することが出来ますが、顧客側が販売を要求することは出来ません。 「コンサート開催」が前提ですので、「中止になった場合には販売しないという権利」が主催者側にあります。 宿泊費・交通費・諸経費については、観覧者側個々に条件が違いますので、法的な保護はありません。 必要に応じて、主催者・設備管理者・設備所有者に対して損害賠償請求訴訟を起こす必要があります。 寡聞にして支払われた例はありません。

tomo1971
質問者

お礼

早速のご返事有り難うございます。 コンサート会場の設営費や宣伝費、アーティストがこのコンサートのためだけに来日していた場合の渡航費などは主催者(貸し側)は支払義務は無いのでしょうか?

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