- 締切済み
保護者責任
友達と二人で飲みに行って、友達がベロンベロンに泥酔しました。 帰り道の途中、友達がここで寝ると言いだして言うことをききません。 自分は家まで連れて帰る義務はないと思い、そのまま放置して帰りました。その結果、寒さのため友達は肺炎にかかりました。 このような場合、錯誤による責任故意は阻却されるのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
義務があるのは#2さんの説明で判ったと 思うのですが、問題は、義務があるのに 義務がない、と思った場合、故意を阻却するか ですね? こういう錯誤は、法律の錯誤といい 故意を阻却しないのが基本です。 学説には、故意を阻却する、というのも ありますが、判例は故意が成立すると しています。
- golgo13-
- ベストアンサー率25% (10/40)
↓の判例読む限り、保護責任者遺棄罪(保護責任者遺棄致死罪ではない)に当るんじゃないかと思う。肺炎で終わらず、死亡したら、遺棄致死罪になったと思う。でも、死亡した場合、質問者が遺棄したとの証拠がみつからない限り、知らんぷりしてバレなければ罪に問われることはない。 友人は生きているから、友人に告訴されたら捕まるかも。 保護責任者遺棄致死罪の続きです。 今回は、泥酔者と保護責任者について、昭和36年の事件の裁判例を通じて考えて見ましょう。参照するのは、次の裁判です。 ●横浜地方裁判所昭和36年11月27日判決 保護責任者遺棄致死被告事件(下級裁判所刑事裁判例集3巻11・12号111頁) <事件の概要> 昭和36年のある夕、仕事上の親方Aは自宅に配下のB、Cを呼び、3人で酒を飲んでいました。午後11時過ぎころ、親方Aは、泥酔したCを駅まで送るようBに頼み、Bは、泥酔した同僚を抱きかかえるようにして歩き出しました。親方Aは、飲みなおそうとして出かけ、途中でB、Cに追いついて、Bとともに左右からCを抱えるようにして駅のほうへ向かいました。駅近くの踏み切りにさしかかったところで、泥酔したCは、AとBに感謝するどころか、「放っておいてくれ」「子供じゃあるまいし、お前達に連れて行かれなくても良い」などと悪態をつきながら、抱きかかえていたA、Bから両腕をはずすようにして、うつぶせに倒れてしまいました。2人はCの態度に憤慨し、泥酔したCを放置したまま立ち去ってしまい、間もなく、Cは電車に接触して死亡しました。 <判断のポイント> ●死亡した男性は、助けが必要な状態だったか [飲酒の状況] 午後7時頃から11時頃までの4時間ほどの間、3人で清酒5.4リットル(1.8リットルびん3本の量)ほどを飲んだ。飲酒した量は、死亡したCが1.8リットルほど、AとBはそれぞれ1.2リットル程度を飲んだ。 [Cの泥酔状態] Cはひどく酩酊し、親方のAから仕事上の注意を受けても素直に従わず、同僚のBにからんだり、また既に多額の給料前借をしているにもかかわらず、親方に対してさらに借金を頼み、執拗に涙まじりで哀願するような状態で、「いわゆる泥酔状態となり、肉体的精神的健康を欠き、扶助を要すべき病者となった。」とされています。 なお、昭和30年の高裁判決で、刑法218条のいう「病者」には泥酔者が含まれるとする判断が示されています(大阪高等裁判所昭和30年11月1日判決)。 ●送っていった2人には、泥酔したCを保護すべき責任があったか 判決は、まず、「保護責任は単に法令に基くもののみならず契約に因ると、事務管理に因ると、はた又社会一般通念に因るとを問わざるものと解すべき」と戦前の大審院の判例を引用し、法令に具体的な根拠がなくても、社会通念によって保護責任が生じることもあるとしています。 [親方Aの責任] 親方Aは、自分の配下の2人を呼んで酒を振舞い、その結果、Cは泥酔したわけです。客を招き酒席を設けた者は、参会者が泥酔状態となり扶助を要すべき病者となった場合、同人において扶助を要せざるに至る程度に肉体的・精神的健康を回復するまでとどめ置くなど保護に当るべきであり、刑法218条1項に言う「病者ヲ保護ス可キ責任アル者」というべきであるとしています。 [同僚Bの責任] B自身もかなり酔っていたのですが、泥酔したCを駅まで送るよう親方Aに頼まれ、またC本人からも送ってほしいと頼まれて、引き受けたのがBの立場です。判決は、扶助を要すべき泥酔者および同人を泥酔させた者から泥酔者との同行を求められてこれを承諾した者は、同人を保護すべきことを承諾したものというべきであるから、保護を要せざるに至るまで同行を継続遂行し、もって扶助し保護に当る義務がある、としています。 ●被告人2人もまた酔っていた 親方A、同僚Bとも1.2リットルほどの清酒を飲んでいますが、2人の供述や家族や知人の証言などから、2人が酩酊していたかどうかが検討されました。日頃の酒量、当時の言語、行動などからみて、2人は「酩酊の末酔眼朦朧として通常の判断・行動をなし得ざる状態ではなかつたものであることが認められる」と判断されました。 ●2人はCを放置する危険を認識していたのか この事件では、2人は、電車の運行されている時間であるから、Cを踏切内に放置することは、同人の生命身体にとつて危険であることを認識しながら、あえてそのまま同所より立去ったと認定しています。場所が首都圏内の主要鉄道路線の踏切であり、夜分とはいえまだ電車の運行されている時間帯であったことを考えれば、その危険性に気づかないはずはないといえるでしょう。 いっぽう、その場の状況によっては、放置することが危険に直結すると認識していたかどうか、判断が難しいケースもあるでしょう。泥酔者と保護責任に関係する裁判例として、泥酔状態の内妻を、酔を醒ますため水風呂に入れ、やがて浴槽の栓を抜き水を落したものの、そのまま放置したため、寒冷下に体温が降下したことによる心衰弱のため死亡させたという事件があります(東京高等裁判所昭和60年12月10日判決)。このケースでは、酔いがさめれば独りで風呂から上るものと軽信し、直ちに介護しなければ生命身体に危険が生ずるであろうとの認識もなかった被告人に、保護者遺棄致死の故意責任を問うことはできないとして、重過失致死の罪を認定しています。 ●2人はCを助けることができたのか 裁判で、弁護人は、2人は踏み切りの警報が鳴り始めたため、やむを得ずCを放置して立ち去ったと主張しましたが、これは、通りすがりに2人とすれ違った証人の供述や、電車の運行データなどから検討した結果、2人が立ち去ったときには、警報は鳴っていなかったと判断されています。 助ける責任があっても、助けることが不可能だったり、助ける側に大きな危険が予測されるような状況では、当然、判断は違ってきます。 <判決主文> Aを懲役2年に、Bを懲役1年6月に処する。 この裁判は昭和36年のもので、その後傷害致死の法定刑の引き上げなどがあり、この量刑をそのまま現在に置き換えることはできないでしょうが、参考にはなると思います。 http://33765910.at.webry.info/201001/article_23.html
- YUNAS
- ベストアンサー率27% (113/411)
死んでれば殺人罪並みの罪です。 寒さ?真冬なら確実に死んでますね。と考えると、放置しておいて例えば女の子なら暴行されたとなれば 犯罪補助でしょ! て無理にでも安全なあなたの家や友達の家まで送るのが責任でしょう! ま、酒を造る人が悲しむ飲み方はやめましょう!止めるべきでしたね!