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ヤクザが襲ってきたと思い近づいた友人を殴ったら誤想防衛の問題です。責任故意阻却です。

ヤクザが襲ってきたと思い近づいた友人を殴ったら誤想防衛の問題です。責任故意阻却です。 一方道を歩いていたヤクザを殴ろうとしたら実は飼い犬だった場合は抽象的事実の錯誤によりTb故意阻却です。 それでは、 (1)ヤクザがおそってきたかと思い殴ったら実はかわいく近づいたどこかの飼い犬だった場合は どこの錯誤ですか?抽象的事実の錯誤としてもよさそうだし、Rw阻却事実の錯誤=責任故意的事実の錯誤としてもよさそう。 (2)ヤクザが襲ってくると思いきや実はどこかの飼い犬が襲ってきた場合は、抽象的事実の錯誤としてTb阻却するか そのまま正当防衛OKとするかどちらにしますか??

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.5

 せっかく知った専門用語を使ってみたい気持ちは分からないではないのですが,TbとかRwとか使わずに,一般の人に分かるように説明する方法を考えてみるようにした方が,理解が深まるのではないでしょうか。  zxxzさんは,前提問題で書かれた部分について,きちんと説明できますか? 友人の場合はなぜ「・・誤想防衛の問題です。責任故意阻却です」という結論に至り,飼い犬だった場合はなぜ「抽象的事実の錯誤によりTb故意阻却です」となるのか,  これが説明できれば,(1),(2)の質問は出てこないように思います。  ヒントとしては,構成要件に該当しない行為について,違法性や責任を検討する必要があるのか,ということ

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

>一方道を歩いていたヤクザを殴ろうとしたら実は飼い犬だった場合は抽象的事実の錯誤によりTb故意阻却です。 客観的構成要件事実が器物損壊(飼い犬が怪我したか死んだ場合)であり、行為者の認識した構成要件事実が人をなぐる(殺人or傷害or暴行の故意)というのであれば、構成要件の重なる範囲で、器物損壊罪が成立すると考えるのが一般的です。 >(1)ヤクザがおそってきたかと思い殴ったら実はかわいく近づいたどこかの飼い犬だった場合は 殴る対象(客体)についての錯誤(構成要件段階での錯誤)と、「おそってきた」という防衛状況についての錯誤(違法性阻却事実についての錯誤)の両方がありますので、順番に検討すればいいだけです。 構成要件的には重なり合う範囲で器物損壊罪に該当し、その上で、防衛状況に関する錯誤があることから、責任故意が阻却されます。 >(2)ヤクザが襲ってくると思いきや実はどこかの飼い犬が襲ってきた場合 構成要件的には、重なり合う範囲で器物損壊罪に該当しますが、防衛状況があり防衛の意思もあるので、正当防衛により違法性が阻却されると考えます。

noname#79340
noname#79340
回答No.3

No.2のかたに賛成です。 ヤクザと犬の見分けがつかない人は、物事の是非善悪の区別しそれにしたがって行動できる人とは思えませんから責任能力なしですね。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

思っただけなら暴行罪ですよ。暴行受ける前に暴行を働いたら正当防衛にはならないので止めてくださいと警察に言われました。ご提示の事案なら心神耗弱状態なので正当防衛の論点には当たらないと思います。

  • bodyshot
  • ベストアンサー率14% (46/326)
回答No.1

相手が誰であれ殴るのは刑事罰の対象になる可能性が高いです。 (ところどころ意味不明なアルファベットが入っていますが何でしょうか) そもそも暴力が正当防衛かどうか判断するのはケースバイケースですので単純に切り分けできるものではありません。

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