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養鶏場の責任はどこまで問えるのでしょう?

またまたショッキングなニュースが飛び込んできました。 事もあろうに、これだけ世界的に大問題になっている鳥インフルエンザについて当の養鶏業者の認識の無さが露呈した結果となりました。無責任と言うより無知、はたまた利己欲の塊なのでしょか? 放置した一週間の間にどれだけ外部へ影響が出るのか計り知れませんし、このことが原因で他の動物に感染し、やがて人類にも感染するように変異してしまったとしたら取り返しの付かないことになりかねません。現在では交通機関が香港風邪やソ連風邪がはやった昔とは格段に進歩しているので 世界中で何千万人(何億?)の人が死ぬかも知れないと言うのに・・・。 (その時は島国である日本人が一番死ぬことになる可能性もあるかも・・・) そこでこの業者の責任なのですが最悪の事態になった場合にはどの様な責任が問われるのでしょうか? 単なる義務違反だけなのでしょうか? どなたか判る方宜しくお願いします。

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  • maito21
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回答No.1

京都で起こった事件のことですね。 地元の方には大変お気の毒と思います。 しかしながらこの業者の姿勢に大変疑問が湧いたことは事実でしょうね。 世間がこれほど騒ぎ立てている間にもかかわらず連日一千羽以上の鶏が死に続けていて(本日までに何と3万羽近くも死んでいたとか)も報告することをしなかったと言うこと。また匿名(最近はやっていますよね)での通告があって発覚し、それで初めて認めたこと。 それまでの府の対応にも問題があったように感じますが、やはり食を預かるものの責任として、最低限守らなくてはならないことや安全に対する重大さの認識が欠けていたのだと考えざるを得ません。雪印の事件を連想してしまいました。 しかし今回のことは単に一過性の安全に留まらず、全国への感染の拡大を招く恐れがあるなど極めて重大なことで、雪印事件の時より比べ様も無いくらい遥かに危険性が高いと言えます。 関連する業者の方には重ねてことの重大さを認識し、きちんと対応して頂きたいと願ってやみません。 責任の取り方や罰則などの法律云々より、雪印事件などの様に社会的制裁の方が極めて重くのしかかるものだと思います。 その他の善良な業者さんへの風評被害が及ばない様に祈る思いです。

aiken2000
質問者

お礼

ありがとうございます。 その後、日を追うごとに新たな疑惑が出てくるにつれ事の重大さが明らかになってきましたね。 全国へ飛び火しない様に願ってやみません。 また、ことここに至っては不信感も並大抵では回復しないと思います。 周辺の善良な同業者のお怒りも納得出来ますし、私も被害が及ばない様に祈りたいと思います。 確かに法律の裁き以前に社会の制裁の方が厳しいかも知れませんね。

aiken2000
質問者

補足

今回の経過を見ますと、maito21さんが最初に指摘した通りとなって来ましたね。 なお今現在(3/9現在)適用を検討している法令違反での最高刑はどの位なのでしょうか?

その他の回答 (5)

noname#21649
noname#21649
回答No.6

>会長夫妻の自殺 ということなので.「本当に自殺」なのか.「誰かに自殺することを仕向けられた」(刑法上殺人の共犯とはなりません)か.現時点では不明ですが.これで.捜査の結末が見えてきました。 「被疑者自殺による捜査終了」であり.団体としての犯罪は免れることが出来たようです。 というのは.昭和40年代の企業が関係したマスコミをにぎわした犯罪の多くは.担当者が自殺し「被疑者死亡」ということで捜査が打ち切られました。 被疑者が自殺してくれれば.捜査の解明はまず自殺した人物で打ち切られます。自殺した会長夫妻に全責任をかぶせて.残った人々は無罪になるという道が開けたのですから。

aiken2000
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 会長の指示と断定出来るものはなく、また企業に対する処分もありますのでこれで終了するとは思えませんが・・・? 補助金の支払いの有無も残っていますし。 なお現場の○○農場は恒久閉鎖する様で一定の社会的制裁を受けた形となっています。やはり予想通り法律での懲罰より社会的懲罰の方が遥かに大きいことがハッキリしましたね。 もう暫く静観してみます。

noname#21649
noname#21649
回答No.5

>告発された場合はどの様な罰則が下されるのでしょう? >「社会的制裁を受けているから.法的責任を問う必要がない」 なんて言えるのは裁判所だけでしょう。刑事責任を裁判所で追及されたと仮定して答えました。 今回は.消費者に直接健康被害は出ていません。 したがって.明治乳業(でしたか.腐った牛乳を販売した乳業メーカーは)よりも軽くなるはずです(家畜伝染病予防法を読んでいないため仔細不明。販売用家畜を取り扱わなくなって30年以上たちますので。)。 経営者は全員無罪。腐った牛乳を作っていた工場関係者2名が執行猶予付有罪判決ですから.有罪が成立しても執行猶予がつくでしょう。つまり.実質無罪です。 普通の企業でしたらば.JR西日本余目鉄橋や三菱自動車リコール隠し(こちらは有罪という報道を聞いていません)みたく.何かしらかの事件が発生したときに.トカゲの尻尾きりで企業としての有罪判決を逃れるような組織構造にしてあるはずです。

aiken2000
質問者

お礼

ある程度予想出来たのですが、社会的制裁もとうとう会長夫妻の自殺と言う最悪の事態に突き進んでしまいましたね。 しかしながら社会に対しての責任が全うされた訳ではないので非常に残念だと思います。せめて全容解明への協力と防疫体制の確立に貢献すると言うしっかりした責任を果たして欲しかった。 組織構造云々はあまり関係ないのではと思います。元から犯罪を想定してその様な構造を考えている企業など無いと思いますから。 単なるその場逃れに責任転嫁をする企業があるとは思いますが、今回のように企業のトップが最初から絡んでいたことが明らかな場合や社会的に大きな問題に発展した雪印や三菱自動車、他の会社なども最終的には社長が責任を取っています。 今回は会長自殺と言う問題と企業責任は全く別ですし、今後の経過を見守りたいと思います。 ・・と同時に会長夫妻のご冥福をお祈りします。

noname#21649
noname#21649
回答No.4

>法的に無効(無罪)になるとは思えませんが如何でしょう? 「社会的制裁を受けているから.法的責任を問う必要がない」ということです。減刑の用件のひとつに「社会的制裁を受けている」ことが含まれています。 初犯の場合には.原則として執行猶予がつきますから.刑が執行されることはまずありません。 次に.行政法の場合には.原則として「再三」繰り返しているから.処罰の対象になるのです。 繰り返しがなければ(繰り返しを示す証拠がないこと.実際に行われていたか.は別).罪には問えません。 法令に抵触しているから.「罪になる」わけではないのです。罪となるには.「繰り返し」が必要です。 家畜伝染病で鳥が話題になるのは.20-30年間はありませんでしたので.過去に経営者が家畜伝染病法違反に問われていることはないはずです。 行政法違反に問える場合には.必ず過去に同様な違反をして.行政指導を受けている場合.に限られます。 ですから.たとえば同じ行政法としての道路交通法では.無免許運転を繰り返している人になって.初めて.逮捕状を請求できるのであって.1回無免許運転を下からといって.逮捕状は取れません。行政権の乱用を防止するための歯止めです。 医師法違反(行政法です)でも.薬害エイズで同僚が使用を止めるように言っても.投与しつづけた研究者は無罪になりました(高裁は裁判が中断さけています)。 なお.行政指導として.「改善命令」(回収命令を含む)くらいは来るでしょう。これが「有罪」の内容とすれば.有罪の内容です。行政指導を「罪」とは呼ぶ気持ちにはなれません。行政指導を行わず.刑事訴訟に持って行くには.法律上(法令名忘却.行政法違反事件の取り扱いを定めた法令です)問題があります。 特に.現行憲法において.国民は行政に対して責任を直接問えません。行政の横暴を防止する上で.行政法違反は慎重に取り扱う(=屁理屈をつけて違反ではないとする)必要があります。

aiken2000
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 その後、時間の経過と共に色々なことが明らかとなってきましたね。やはり隠蔽の疑いが濃厚な様で、行政としても告発やむなしとの方向で検討に入ったとのこと。 ここまで来ると、もはや行政指導や義務違反程度では済まされないと思いますので、ある程度予想していた通りとなって来ました。 なお一箇所の農場閉鎖をするだけですので倒産は免れるかもしれませんが、獣医師の診断を仰いでいなかったなど嘘の上塗りもしているので確信犯的な要素もあり、やはり責任は甚大かと思います。 告発された場合はどの様な罰則が下されるのでしょう? 現行法の枠内では被害の甚大さに釣り合うとも思えませんが・・・。

noname#21649
noname#21649
回答No.3

>と相当重い罪になるのでしょうか? 報告義務違反くらいですし.おそらく.破産するでしょうから.「社会的制裁を受けている」として.無罪でしょう。 >大きな失態が隠されていたとのこと 行政権の乱用を防止する観点から.捜査権が行政はありません。したがって.「きみ.**に違反しているかい?」と電話で聞いて.聞かれたほうが「違反していません」と答えれば.行政として「十分な調査をしている」ことになります。 ですから.特に失態が隠されているわけでもないでしょう。 まあ.行政による「調査」とか「査察」という内容は. 屁理屈を見つけて.無過失であることを示す か 盛大な飲み会を開いて違法性がない という報告書を書くだけです。ですから.失態が隠されてはいないでしょう。 >は補償金が支払われるのでしょうか?  こちらはわかりません。「隠した」ことから.悪意または過失が想定されますから。

aiken2000
質問者

お礼

再びありがとうございます。 >おそらく.破産するでしょうから.「社会的制裁を受けている」として.無罪でしょう。 とのことですが、例え破産しようとも法的に無効(無罪)になるとは思えませんが如何でしょう? 自然人でしたら死亡とともに取り下げになるかと思いますが法人格なら法人が解散した後でも経営者責任はどこまでも付いて行くと思いますので。 行政の失態については現在も取り沙汰されていますので今のところ静観してますが違法性云々と言うより監督責任が問われている気がします。要するにしっかりと仕事をしていなかったことが露呈した訳ですよね。 やはりここにもお役人仕事がまかり通っていたんでしょうか。 問責があって叱るべきでしょうし当然なると思います。世間はそんなに甘くないと思いたいですね。

noname#21649
noname#21649
回答No.2

過去に報告義務違反をしていない業者であれば. 「報告しなさい」 という命令が行政からなされます。 この命令に従わなかった場合に.業者の過失が問えますが.注意点があるのです。 直接指導するのは都道府県ですが.「再三の指導にかかわらず下なわなかった」から.国に報告することができます。1回程度では行政法であり.違法性を追求できません。 さらに.国から「再三の指導にかかわらず従わなかった」から.担当部署から「しょうむか」へ移動します(通常「慎重に検討して」担当部署に戻します)。しょうむかから.法務省に担当が移動して(通常「慎重に検討して」農林省に戻されます).法務省の指示で.都道府県法務局が裁判所に関係手続きを申請し.代執行になります。 で今回の場合.おそらく.この業者は倒産するでしょう。 したがって.被告団体が存在しないし.社会的制裁を受けて(倒産して)いるから.原告敗訴が言い渡されます。 つまり.被害者が泣き寝入りとなります。 行政法関係は.「ごまかせばごまかすだけ儲かる」ことが企業経営者では知れ渡っていますから.ごまかします。 労災保証関係係争判決を見れば.ごまかし方がわかるでしょう。

aiken2000
質問者

お礼

色々とありがとうございます。勉強になりました。 今回は本日現在ですが違法性について検討しているとのことですね。もし違法性が認められたならばこれから受ける影響を考えると相当重い罪になるのでしょうか? それから行政側にも大きな失態が隠されていたとのことも言われています。(おざなりの査察など) 世界中でこれだけ騒がれているにも拘らず担当者達は甘く考え事態の重要度の認識が欠落していたと言うことですね。 なお今回のことがあってもこの業者へは補償金が支払われるのでしょうか? 気持ち的には納得いきませんけど。

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