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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金、育児休暇等の 標準報酬月額について)

出産手当金、育児休暇等の標準報酬月額について

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金や育児休暇などについての標準報酬月額について質問です。
  • 現在傷病手当申請中であり、将来的には入院する可能性もあり心配です。
  • 休んで減給になった場合の標準報酬月額について計算方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

>標準報酬月額は 4・5・6月と記載されているのをみましたが 何をご覧になったのかは知りませんが、もう少し調べてみると良かったと思いますよ。 標準報酬月額は毎年4~6月支給の給与を基に算定した月額をその年の9月保険料(10月徴収)から適用します。 また、固定賃金(基本給や固定の手当など)が変動したことによりその後の賃金が2等級以上上下した際にも随時変更になりますが、おそらく質問者さんの場合はそれには当てはまらないかと思います。 6/20から産休に入られるとの事ですので、産休・育休中の標準報酬月額は8月分までは今のままの月額になるかと思います。 ですので出産手当金の計算に使う標準報酬月額も今の月額となるはずです。 算定後ですが、4~6月に私傷病で休業し傷病手当金を支給されている場合は、実際の給与で算定の書類を提出し保険者算定(役所が決定する事)になるかと思います。 保険者算定ですと、従前の月額になる事が多いようです。 今年の4月からは産休中も社会保険料が免除されることになりましたし、体を大切にして無事ご出産できる事を祈っています。

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