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農薬の不正使用の通報先は?

農家が使用する農薬を使用基準を守らず、使用回数が多い・登録の取れていない作物に使用する・使用量を基準より濃くやるなどをしている場合の通報先がわかりません。 保健所・農政事務所・警察・市町村役場といろいろ思いつきますが、よくわからないので教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 先ほどの回答の補足です。  農薬の使用に関しては農薬取締法の規制ですが、農薬を使用してできた農産物の規制は厚生労働省所管の食品衛生法、環境への影響になると環境基本法や水質汚濁防止法など、農薬の中には毒劇物などもあるので毒劇物取締法、水道などに関しては水道法、その他に引火性の農薬などもあるので消防法などが関係しています。それぞれの内容によって、問い合わせ先が異なります。  ご質問にある内容であれば、農薬の使用規制のお話しのようですから、都道府県庁の農政部局でよいと思いますが、何を相談されたいかをよく考えて聞かないと、思わぬたらい回しにあうかもしれません。  なお、農薬取締法で定められている使用基準は様々な状況を考慮して、非常に大きな安全係数をかけて定められているので、違反して生産されたものでも食品衛生法の規定を違反しないことが多々あります。それでも、産地はそのような場合は産地の姿勢として自主回収などをしているのが実態です。  あくまでも農薬取締法は農薬使用という行為自体を規制する法律で、農産物の安全については食品衛生法、環境への影響に関しては環境基本法や水質汚濁法が所管するので、誤解されないようにしてください。

mixim
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 私は農業をやってますが、ばれなきゃイイ・残留農薬で違反数値にならなきゃイイ、その事になんの文句がある? っていう思想が当たり前になっているのに危機感をもっています。 実際使用基準が守られることのほうが少ないです。 これから証拠をこまめに揃えていこうと思います。説明を見る限り、通報先に説明するさいの理由づけが弱いとおもわれますので。 農薬の使用は多岐にわたり影響があることがわかり、たいへん勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

 農薬の使用については、「農薬取締法」という法律で規制されていて、その法律の中では農薬使用者に対しては最終的に都道府県が取り締まりを行うこととされています。念のため法律を解説しますと、農薬使用者への報告命令や立入検査などは、農薬取締法第13条において農林水産大臣又は環境大臣が職員に命じることとされ、同法第13条の2と同法施行令第4条第1項において、その農林水産大臣又は環境大臣の権限は都道府県知事が行うこととされています。したがって、最終的に都道府県知事が農薬使用者の取締に関する権限を持つことになります。  そのため、都道府県では農薬取締りを担当する職員を必ずどこかに配置しています。都道府県によって、配置する場所は異なりますので、お住まいの都道府県庁にお問い合わせいただくとわかると思います。都道府県庁へのお問い合わせの際は、最初に「農薬取締法を所管する部署につないでください」と伝えて関係部署にご相談されるとよいと思います。農薬取締法は、農林水産省の所管する法律なので、通常は農政を担当する部局になります。 農薬の使用規制に関しては、保健所、農政事務所、警察、市町村役場も関係はしますが、直接的には都道府県なので、まずはそちらを紹介されることになると思います。 なお、余計なことかもしれませんが、「使用回数が多い・登録の取れていない作物に使用する・使用量を基準より濃くやるなどをしている」とのことですが、確かな証拠があるといいのですが、その裏付けや状況を正確に伝えないと動いてもらえないので、上手に相談された方が良いと思います。改善指導して欲しいとのことであれば、同法第12条の3に基づいて、都道府県が配置している普及指導員等が農薬の使用指導に当たることになっているので、やはり都道府県に相談されるとよいと思います。  参考に、遵守すべき使用基準の違反については、明確な罰則規定があります。個人の場合は農薬取締法第17条において三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はその両方、法人の場合は農薬取締法第19条において一億円以下の罰金とされています。ただし、私の記憶では、平成15年の法改正で遵守すべき使用基準が定められた後に、この罰則規定が適用されたケースはまだ一件もないと思います。違反があっても、錯誤によるものなどで、意図的な違反はなかったため、告発に至っていないからだと思います。

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.2

監督官庁は農林水産省と環境省です。 規制の根拠である「農薬取締法」第12条第3項に従い農水省令で定められた具体的な基準は以下の通りです。 http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/k_kizyun.html 毎年、6月頃から8月にかけて、農水省の「農薬危害防止運動」キャンペーンが実施されていますが、その窓口は各地区農政局と各都道府県の農政事務所、身近な窓口は市区町村役場の農政担当部署ですね。 ただし、地元の農政部局は半ば生産者側の立場に寄りがちなので、役所なら生活環境の部局が対応が良い可能性もあります。 ただし、認可された指定農薬を使用している限りでは個人レベルでの使用規制には明確な罰則規定が無さそうなので、状況によっては「指導」止まりかも知れませんね。繰り返し通報が必要となるかも知れません。

mixim
質問者

お礼

お返事遅くなってすみませんでした。 やはり農政事務所でいいんですね。 私の住んでいる町は隠蔽体質が酷いので、役場に相談したら揉み消されるでしょう。 ありがとうございます。

  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.1

 消費者の視点から政策全般を監視する組織である「消費者庁」が良いと思います。

参考URL:
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
mixim
質問者

お礼

消費者庁に問い合わせするのもいいかもしれませんね。もし管轄外でもどこが対応しているのか教えてもらえそうですもんね。

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