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自殺未遂患者を診察した際、警察に通報するべきか?

一般病院で当直業務を行う事務員です。 ちょっとお尋ねします。 当直中、自殺未遂と思われる行為(農薬+精神安定剤を大量に飲んだ)で救急隊から搬送されてきた患者を診察したのですが、 この場合、警察へ通報(連絡)する必要はあるのでしょうか? 法律上でこのような対応をしなければならないといった 内容があるのでしょうか?

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noname#22680
noname#22680
回答No.2

医師法21条などでいろいろ決められてはいますが、医師、家族、ご本人の判断にお任せするべきでは? 未遂に関してはなかったように思いますが。。 曖昧な知識で申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • mapochi
  • ベストアンサー率34% (51/146)
回答No.3

ANo2の方と同じ意見です. 医師に義務があるだけで一般事務員に何の義務も権限もありません. 余計なお節介です. また,自殺までしようとする人にはいろいろな事情があります. その人の人生に立ち入る権利があなたにありますか?

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

医者の判断に任せていいのではないでしょうか

TajitajiTJ
質問者

補足

私もそう思っていたのですが、 病院として対応を取る際、 事務当直者としては、医師に判断を仰ぐ必要があるのか、 その点について、法律上のガイドラインのようなものが あるのではないかと思いましたので、質問しました。 回答ありがとうございました。