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前方を注意していても「前方不注意」?
中央線のある片側1車線で2.5m程の道路を通行中、交差する遊歩道から自転車の子供が私から見て左側から元気よく飛び出してきました。物陰からの車の直前への飛び出しだったため、どうにも避けることができず遊歩道の延長線にある横断歩道上で子供と接触してしまいました。 すぐに救急車を呼び対処しましたが、お子さんは片足を骨折し人身事故となっております。免許を取得し車を運転する者として先方に怪我をさせてしまった事には十分反省し、又責任も感じている状況です。 さて、質問ですがこの場合、一般的にはほぼ100%の確率で「前方不注意」と「安全運転義務違反」の扱いとなると思うのですが、次の状況であってもやはりこの適用となるのでしょうか? ・現場は自宅に近く、頻繁に利用する道路で過去に何度か自転車の飛び出しにより、他の車と接触しそうになっている場面を見ていた。 ・遊歩道があり、子供等の飛び出しがありえることは十分予想していた。 ・上記の2点からその現場は危険な場所であることは十分認識しており、常日頃アクセルから足を離し、ブレーキに足をかけながら通過するようにしていた。 ・実際事故当時は30KMの速度制限の道路を約25KMで走行していた。 ・前方に注意は集中しており、物陰から飛び出した直後に気づいている。 ・自転車を発見した位置から約6mで車は停止している。 自分では前方に注意もしていたし安全運転に対する意識もあり、また実行もしていたと考えており、どうも釈然としません。言葉として実態にそぐわないと思いますので警察署に出向き、現在ある事故調書から「前方不注意」という言葉を削除していただき、上記に書いた実態にそった内容に書き換えを依頼したいと考えています。可能でしょうか?
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残念ながら,どうしようもありません。お気持ちは良くわかりますし,道路交通の実態も良くわかっていますが,残念ながら,明らかな違反があります。 道路交通法 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 (2項以下省略,原文縦書き) 歩行者等が「いないことが明らか」な場合以外は,横断歩道の「直前で停止できる」スピードで進行しなければなりません。 物陰と言う死角のある横断歩道を時速25キロで通過しようとした時点で実は違反となります。 多くの人は守っていませんが,事故を起こした以上言い訳は効きません。残念です。 これを通常,「横断歩行者等妨害等」と呼んでおり,点数は2点です。 なお,あなたに道交法違反がなく,予見可能性もなく,さらに「避けられなかった」場合は,「回避可能性がない」といって,あなたに責任はないことになります。
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- sayo-chan
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失礼ながら、歩行者の立場で回答させてもらいます。 >もともと理不尽なこともあり得る乗り物・・・ こんな考え方は間違っています。信号のない横断歩道では横断者が優先です。横断者がいるかわからないときは徐行する、これは法律で決まっていて、一般社会のルールです。 しかし、現実は自動車社会の常識と言うのを歩行者は押し付けられています。信号のない横断歩道で、車の間を見計らって渡り、時にはクラクションまで鳴らされます。理不尽な思いをしているのは歩行者のほうです。 この事は、教習所でも習ったはずですが、免許を取ると忘れてしまうのでしょう。 たとえば、免停などになると講習があって、危険予知の授業もあるそうです。 片側一車線の道路で、遊歩道が交差していて、横断歩道があります。物陰(死角)があります。 さてどんなことに気をつけますか? たぶん正解は、物陰から横断者が飛び出てくるかもしれないので、すぐに停まれるスピードで通過する。でしょう。 このときあなたは、「そこまでする必要はない。ブレーキに足をかけていれば、25km出しててもいいんだ。理不尽だ」と主張しますか?たぶんしないでしょう。それは免許試験場で求められる答えを知っているからです。 なのになぜ今回は、釈然としないのでしょうか?あなたが一般社会のルールより,車社会の奢った常識を優先させているからです。 私は通勤で毎日、信号のない横断歩道を渡ります。停まってくれる車は1月に1.2台です。この現状に私は釈然としないし,理不尽だと感じています。
お礼
他の方々とは異なり、歩行者の立場としてのご意見は大変ありがたく思っております。私は横断歩道に人がいる場合はちゃんと停まるようにしていますが、ご指摘のような意識が今回の事故につながってしまったのだと思います。今後は気をつけて運転したいと思います。 ご回答ありがとうございました。
- hima-827
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私の知る範囲です。 同じ飛び出しでも、横断歩道のある場所と、横断歩道の無い場合は、違うようです。 他の方が言われるように、横断歩行内の事故の場合は、とても言い逃れは出来ないようです。 例えは違いますが、直線道路で、直進車と、右折車があった場合、たいてい、直進車にも、3割ほど過失が付きます。 当然、自分が直進車の当事者でしたら、納得出来ないと思います。 このように、車に関しては、理不尽な事が多いですが、それもすべて理解した上で、利用するしかないです。 私ですが、細い道で、例え自分が優先道路でも、交差点では、ほとんど止まるようなスピードで走ります。 時折、後ろの車から、クラクションを鳴らされますが、おかまい無しです。 このような運転でも、飛び出しを完全に回避は出来ませんから、世の中難しいですね。
お礼
>もともと理不尽なこともあり得る乗り物・・・ 確かにそうですね。このように考えれば結果を受け入れ易くなります。 ご回答ありがとうございました。
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
道路交通法に以下のような規定があります。 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 実際に歩行者が飛び出してきたわけですから、「歩行者等がないことが明らかな場合」には該当しませんよね。 「遊歩道があり、子供等の飛び出しがありえることは十分予想」されるような状況では、なおさら、そう判断されると思います。 ちょっと理不尽な規定のような気もしますが、ご質問のような場合、横断歩道の直前で停止していなければ、「前方不注意」と「安全運転義務違反」になるのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 明確な理由を教えていただき、だいぶ整理がつくようになりました。 理不尽な部分があったとしても社会全体の秩序を守るためには必要なのでしょうね。ともあれ2度と事故を起こさないよう気をつけたいと思います。
- earlywater
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私の経験で申し上げます。いかに理不尽で納得できなくても、前方不注意は免れないと思います。納得できない状況として、いくつか挙げあれていますが、客観的に見てあなたが正しいということは理解できます。しかし、現実的にはそうではありません。私は過去に小さな十字路で出会い頭に車同士で軽い衝突事故を経験していますが、そのときの弁明を、あなたと同じように書いてみます。相手の車が走っていた道路は優先道路だったが、制限速度20キロを遙かにオーバーしていた。こちらは、一時停止の後、ゆっくりと左右を確認しながら発進した。私は30万キロ程度の運転経験があったが、これまで無事故無違反で、常に安全運転に心がけている。相手の車は早く家に帰りたいため優先道路を徐行することもなく、ミラーなども見ないで走行していた。衝突したとき、私は右側から近づいてきた車をすぐに確認できたので、すぐに停車し、衝突したときには一方的に相手がぶつかってきた。以上の状況で、私の過失配分は8で相手は2なのです。あなたの場合、人身事故なのでなおさら分が悪いと思います。あなたの不満いっぱいのお気持ちは察するにあまりありますが、現状ではどうすることもできないと思います。したがって、警察に書き換えなどの不服申し立てをしたところでどうにもならないのではないでしょうか。あえてやるのであれば、弁護士を立てて訴える方法もありますが、費用もかかりますし、勝ち目があるとも思えません。警察は、あなたのお話を親身になって聞いてくれるはずもありません。ただ事務的に、機械的に処理するだけです。警察に文句を言ってあなたが気が済むのならそうされてもかまわないですが、無駄な労力ですし、いっそう不愉快な思いをされるのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 皆様のご回答によりだいぶ現実的な世界に戻ってまいりました。 ただ、明らかなスピード超過やわき見運転で発生してしまった事故と今回の事故が同じ前方不注意という言葉で処理されてしまうことには少し不満は残っています。適切な言葉があるべきと思いますが、ないのですから仕方ないですね。前方不注意という言葉の削除は無理でも、付帯状況は出来る限り調書に記載してもらえるようお願いしてみます。
いくら注意してたとはいえ止まれなくて接触、相手のお子さんは骨折と言う事実は覆りません。 あまり「前方不注意」と言う言葉にこだわり、動いたりして相手方のご家族に知られると神経をさかなでる事にも成りかねなくなりません。 しいて言えば日頃から危険な場所だと解ってて飛び出してきた子供が解ってて轢いた事が前方不注意でしょう。 止まれなかったということで。
お礼
ごもっとも。 確かに、言葉にこだわっているだけかもしれません。 ご回答ありがとうございました。
お気持ちは分かりますがあなたが不利ですね。 交通事故を起した場合、刑事、民事、行政の三つの関門をクリアーしなければなりません。今回の事故のような場合は、民事、つまり被害者の十分な治療と賠償交渉が優先でしょう。先ずは保険会社の担当者と相談すること、込み入った事情なら交通事故紛争処理センターに相談することも出来ます。 一方、刑事上(罰金など)行政上(免停など)は交通裁判所(簡易裁判所)で争わない限り、過去の処分例(前例、判例)で処理されるので、個々の理由申し立ては警察は聞いてくれないと思います。 今回の事故発生状況を見る限りあなたの主張はたんなんる言い訳(よくある言い分け)と取られるでしょう。 狭い道、交通事故の多発地帯、遊歩道の手前等で前方注意とはいつ飛び出しがあっても急停車できる体勢で運転することです。スピードを落としブレーキに足を載せた状態なら飛び出しに十分対応できると思います。しかし、25キロではよほどの運転熟練者か運動神経抜群でない限り対応は困難かも知れません。30キロ制限を25キロで走れば免責 という単純な判断はしてくれないでしょう。スピードを守っていればOKなら前方注意義務はないわけですから。 警察の肩を持つ気はありませんが、現実的対応か裁判か どちらかしかないことを申し上げたかったまでです。
お礼
的確なご回答ありがとうございます。 民事面に関しましては被害者の方に怪我をさせてしまったことに対して全面的に謝罪し、保険会社の担当の方と一緒にお見舞いにも伺いました。先方が十分納得してもらえるようにしたいと思っています。 一方刑事責任ですが、決して免責までは求めておりません。ただ言葉上の問題で「前方不注意」という言葉で処理されるのが実態にはそぐわないのではないかと感じているのです。例えば「安全運転には努めていたが、交通弱者保護の原則に基づき被害者に傷害を与えた罪」なんかだったら納得できるのですけどね。 まあこんな罪名はないでしょうから、むつかしいでしょうが・・・・
現場を目撃したわけではないので、あくまでも一般論です。 取り消せるかどうかは別として、接触したことが事実であればそのようにされても仕方がないと思います。それに今回の事例では横断歩道での接触となっているようです。横断歩道通過時の安全確認が足りないといわれるのがオチでしょう。 「避けられなかった」ということを強調されたいようですが、「避けられなかった」から事故になったわけで、「避けられた」という状況では事故になりません。
お礼
そうですね。確かに事故は起こしてしまいましたし、しかも横断歩道上ですので重大な責任が私にあると思っています。 より安全運転に努めたいと思います。ご回答ありがとうございました。
お礼
そうですか。確実な道交法違反だったのですね。どんなに「元気よく」飛び出されてしまったとしても、こうして法律に照らし合わせると納得できる気がします。 kanarin-yさんにご回答いただくまでは「自分に前方不注意はない」と思っていましたが、物陰という死角まで考えなくてはいけないとすると前方不注意に該当しそうですね。自分を正当化しようとする気持ちが将来の事故につながらないよう気をつけたいと思います。 ご回答ありがとうございました。