• 締切済み

前方不注意と若葉マーク

 ごく最近車を買ったのですが、交通事故のことで相談させてください。  車対車の事故で、私も相手も怪我はありません。車体のみ損傷しています。現場はそれほど細くない道路(車2台は余裕で通れる)と車1台やっと通れる狭い道路の交差点で、私は太い方の道路を直進、相手は狭い道路を右折しようとしていました。  いくつかのホームページで、このような場合過失は一般的には直進2:右折8の割合だと書いてありましたが、相手は明らかに前方不注意で本人からそうおっしゃってきました。相手が前方不注意の場合相手方に過失割合が加算されることがあると書いてありました。  また自分が若葉マークをつけていた場合、相手方に加算されることがあるとも書いてありました。私は免許取得後約5年なのですが、今回初めて車を購入し、今までそれほど運転に慣れてもいなかったので(ペーパーというほどでもないですが)若葉マークをつけていました。しかし、免許取得後1年以上たっていたので義務ではないこと、若葉マークが1枚しかなかったことから後ろにしかはっていませんでした。  私がお聞きしたいのは、  (1)相手の前方不注意はどの程度の割合で(何件に1件など)加算されるのか、  (2)若葉マークの義務のない人が前か後ろににだけマークをつけていた場合どう扱われるのか  ということです。  長文になってしまい申し訳ありません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

事故処理はしましたか? 過失割合は先ずは保険会社にまかせたほうがいいと思いますが。 質問に書かれたことも含め保険屋さんに相談しましょう。 (ご参考まで)

nininin
質問者

お礼

ありがとうございます。 はい、警察には届けました。保険会社さんに今お願いしているところです。 私がこちらに相談させていただいたのは、向こうの保険会社さんに「あなた(私)の車が動いていた限り100:0にはならない。だから代車代は出せない」と言われ納得しましたがインターネットで調べてみると過失割合と代車の有無は無関係だと書いてあり、今後も都合のいいように(?)言われないようだいたいのことを知っておきたいと思ったからです。 ご回答ありがとうございました。

  • binta1015
  • ベストアンサー率33% (35/103)
回答No.1

(2)のみで申し訳ないのですが、 若葉マークは「普通免許を受けて1年未満の運転者の事故防止と保護にあり」であって、それ以降の若葉マークには一切効力はありません。

nininin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 若葉マークに期待(?)しすぎていました。勉強になりました。

関連するQ&A