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養子の名字について

養子としてばらばらに引き取られた兄弟がいたとします。 兄をA、弟をBとあらわします。 兄Aが養子縁組み先から分籍していたら、その養父母の戸籍謄本にはAがいた、という記載は残りますか? あと、分籍したら、今までの名字(実の親、養父母の名字)は、どこまで記載されていますか? また、弟Bは自分の戸籍謄本から、分籍してしまった兄Aをたどることはできるのでしょうか。 前提として、普通養子でお答えいただけると助かります。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>兄Aが養子縁組み先から分籍していたら、その養父母の戸籍謄本にはAがいた、という記載は残りますか? 残ります。【除籍】分籍により本籍地○○筆頭者○○の新戸籍を編成云々と書いてあります。尚、その後養父母が他市区町村へ転籍していたり、離婚などで新しい戸籍になっていると、養親である旨は転記されません。だから相続発生のときは、出生届が出された当時の戸籍から現在の戸籍まで、すべての戸籍謄本・除籍謄本を取る必要があるのです。どこに隠し子がいるかわかりませんからね。 >分籍したら、今までの名字(実の親、養父母の名字)は、どこまで記載されていますか? どこまでも。本人の名字の変遷は分籍・転籍などで新戸籍が作られる場合は転記されません。しかし実父母の氏名は一生消えませんし、どこへでもついて回ります。養父母の氏名も、養子離縁しない限り養子の戸籍にはどこまでもついてきます。 >弟Bは自分の戸籍謄本から、分籍してしまった兄Aをたどることはできるのでしょうか。 個人情報保護の障害がなければですが、できます。

moshpit07
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございました。 本当に助かります。

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