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妻の親と養子縁組をして苗字を変えた事実は隠せますか?

妻の親と養子縁組をして苗字を変えると、新しい戸籍になると理解しています。 その際に新しい戸籍に養子縁組の事実は記載されますか? もし記載されるのであればどのような方法で隠すことができますか?  転籍して別の都道府県で更に新しい戸籍を取れば養子縁組の記載は無くなるのでしょうか?  またそこまですれば日数はどれぐらい必要ですか? 15才(公立校高校)の子供がいますが、子供は現在の姓のままで大丈夫でしょうか?  もし子供も姓を変えなければならなかった場合、高校は旧姓のままで通学できますか?  色々と質問が多くなりましたが宜しくお願いします。

みんなの回答

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.10

no8です。 誤解をまねくような表現をしてしまってすみません。 見る人が見れば、と書いてしまいましたが、本来戸籍は誰が見てもわかるように記載されているはずの物です。 戸籍の「養子縁組」をした養子の欄には前にも書きましたし、ご指摘にもありますが、養親の記載は養子縁組している限り例え転籍しても記載がされるものです。 例えば、会社に戸籍謄本を提出するようなことがあれば、当然養子縁組したことにより氏が変更になったということはわかるはずです。 ちなみに現在の戸籍は2種類(市町村によって改正されているところがあります)あって、縦書きの戸籍の場合、養子縁組した人の名前の上の欄に「いついつ養子縁組したためどこの誰それの戸籍から入籍した」という記載がされ、名前の横の父母の右横に欄が増えて養親の記載がされます。 電算化された横書きの戸籍(取り寄せるときは全部事項証明または個人事項証明という名前になります)は、養子縁組した人の名前の欄の下部に父母の記載があり、その下部に養親の記載がされ、その人の欄の下に養子縁組をした日の欄が増えて、従前戸籍の欄が養子縁組する前の戸籍が記載されるようになります。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.9

 ANo.6です。  lander様は、養子縁組した場合の戸籍の記載を気にされてご質問されているようですから、正確を期すという意味で書かせていただきますと、  転籍をした場合、「見る人が見れば」養子縁組したことにより、養子縁組したことによって名乗っていることがわかるというのは、疑問です。  何故なら、あなたの戸籍のご両親のお名前が記載されている欄のすぐ隣に並んで、養親のお名前が書かれますから(これは、養子離縁されるまで、戸籍上の記載としては付いて回ります。)、「誰が見ても」分かります。

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.8

no4,no5です。 ほかの方も書いているので、書かなくてもよいかと思いましたが、一応再度書き込みします。 質問者様が今回養子縁組すると、養親の氏になった質問者様筆頭の戸籍に奥様が同籍した状態の新しい戸籍ができます。(養親の記載は質問者様のご両親の記載の後に記載されます。) 転籍をした場合、転籍した戸籍の質問者様の戸籍には「養親の記載」と「養子縁組する前の戸籍」の記載がされますので、見る人が見れば養子縁組したことにより、養子縁組したことによって名乗っていることはわかります。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.7

>私が養子縁組をした場合、私が養親の戸籍に入ってしまうのですか?  配偶者のある戸籍筆頭者が養子になった場合、養親の戸籍には入らず、その戸籍筆頭者と配偶者の新しい戸籍(氏は養親の氏になります。)が作成されます。御相談者の身分事項には、養子縁組がさなれた旨が記載されますし、父母欄の他に養(父)(母)欄が設けられます。  お子さんは、新しい戸籍には当然には入らず、前の戸籍に残ったままになります。 >子供が高校を卒業するまで入籍せずに旧姓のままで学校に通えますか?  お子さんの年齢が15才に達していますので、入籍届はお子さん自身がすることになりますので、入籍の届出をするかどうかは、お子さんの自由な判断に任されます。ですから、お子さんが名前を変えたくないという希望でしたら、入籍の届出をしなければよいです。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.6

 こんにちは。  以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大抵のことはわかると思います。質問に気づくのが遅れましたので、元のご質問へのお答えでなく、お礼に書かれているご質問について書かせていただきます。  その前に、今回のご質問の疑問点は次の法令を読んでいただくと、おおむねご理解いただけると思います。  戸籍を移動するときは、前の戸籍に書かれていた事項のうち、新しい戸籍にも記載しなければならない事項(「移記事項」といいます)が定められています。 --------------------------------------------------------------- ○戸籍法施行規則 (重要な身分事項の移記) 第39条 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 1. 出生に関する事項 2. 嫡出でない子について、認知に関する事項 3. 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 4. 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 5. 現に無能力者である者についての親権、後見又は保佐に関する事項 6. 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 7. 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 8. 名の変更に関する事項 --------------------------------------------------------------- つまり、戸籍を移動しても「3. 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項」は、新しい戸籍に書かれます。  戸籍を見ていただければわかりやすいのですが、例えば、父母を記載する欄の横に新しく欄を設けて、養父母の名前が記載されますので、養子縁組をされていることは一目でわかります。  以上でお答えになっているかとは思いますが、以下書いてみますと、 >養子縁組した後に本籍を転籍すれば養父母のことは記載されないのではないでしょうか?  「戸籍法施行規則第39条」に基づき、記載されます。 >これは転籍しても新しい戸籍に明確に記載されるのですか? 追籍というのですか? 辿っていけば養子縁組について判るということでしょうか?  上記のとおり、辿らなくても、現在の戸籍でわかります。 >私が養子縁組をした場合、私が養親の戸籍に入ってしまうのですか? それとも現在のように自分自身の戸籍を持ち、養子縁組をしたこと事実が記載されるのでしょうか?  戸籍は、夫婦単位でしか作れませんので、二組の夫婦を同時に記載した戸籍は作れません。ですから、貴方が婚姻されている場合は、養親の戸籍には入れませんから、養親の氏で新しく戸籍を作り、そこに、奥さんとお子さんが移って来ることになります。そして、その戸籍に養子縁組の事項が「移記」されます。 >養子縁組を離縁せずに転籍すると養親の姓を名乗っていることが元々の本名なのか、養子縁組によって改名したのか戸籍謄本を見ただけで判りますか?  一目でわかります。  なぜなら、貴方の「父母欄」には貴方の旧姓の姓で実父母の名前が書かれていますし、その隣の「養父母欄」には今の姓で養父母の名前が書かれているからです。  補足が必要でしたらどうぞ。

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.5

離婚の記載は、転籍すると省略されます。 養子縁組は養子は離縁した後、転籍すると省略されます。 ちなみに養親のほうは、転籍すると転籍先の戸籍には養子縁組の記載は省略されます。質問者様は戸籍に同籍しないので、養親は転籍すると転籍先の戸籍では質問者様と養子縁組したことが表面上わからなくなります。 戸籍の記載については、今現在の自分が誰の子で、婚姻しているならそのことにかかわるものについて転籍しても記載されるものと私は理解しています。 子の入籍届けについては、ご両親が婚姻しているときであればいつでも出せます。 ので、高校卒業後でも出せます。

lander
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 離婚の記載については判りました。 ここで初歩的な質問に戻ってしまい恐縮ですが、私が養子縁組をした場合、私が養親の戸籍に入ってしまうのですか? それとも現在のように自分自身の戸籍を持ち、養子縁組をしたこと事実が記載されるのでしょうか? もしその場合、養子縁組を離縁せずに転籍すると養親の姓を名乗っていることが元々の本名なのか、養子縁組によって改名したのか戸籍謄本を見ただけで判りますか?

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.4

養子縁組すると戸籍はご夫婦だけの新しい戸籍ができて、転籍しても養親の記載は省略されません。 お子さんの戸籍は質問者様の養子縁組前の戸籍に残ることになり、同じ戸籍にしたいときは入籍届けを出すと養子縁組後の戸籍に入籍されます。 NO3さんの回答と同じだったので回答しなくてもよいかと思ったのですが、他の回答者様が微妙に違う回答だったので書き込みしました。 ちなみに住民票は養子縁組の記載はされないと思うので住民票からはわからないと思います。 ところで、妻の親と養子縁組をしたいのでしょうか? ただ単に妻の氏を名乗りたいのでしょうか? もしもただ単に妻の氏を名乗りたいのでしたら、一度離婚してから妻と再婚して妻の氏を名乗るように戸籍をつくると、妻の親と養子縁組しなくても妻の氏を名乗ることができますが。 その際も、お子さんの氏は当然には変わらず、父母の氏を称する入籍届をすることによって新しい戸籍に入籍されることになります。 ご参考までに…

lander
質問者

お礼

出張に出ており、お礼が遅くなりました。 ご回答ありがとうございました。  妻と一回離婚して、また再婚し妻の姓を名乗る方法は知っていましたが、離婚に抵抗があるので選択肢の中には入ってしませんでした。 しかし転籍して戸籍を新しく作ればその事実は表には出ないのですか?

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>15才(公立校高校)の子供がいますが、子供は現在の姓のままで大丈夫でしょうか?  氏が変わるのは、御相談者(戸籍筆頭者)と奥様(配偶者)だけです。戸籍筆頭者が、養子になった場合、新たに戸籍簿が編成されますが、子は当然には、その戸籍には入りませんので、そのままでは氏は変わりません。  子の氏は、父母の氏を称する入籍届をすることによって変わります。 

lander
質問者

お礼

出張に出ており、お礼が遅くなりました。 ご回答ありがとうございました。  子供が高校を卒業するまで入籍せずに旧姓のままで学校に通えますか?

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>その際に新しい戸籍に養子縁組の事実は記載されますか? もちろん記載されます。 >もし記載されるのであればどのような方法で隠すことができますか? 戸籍謄本や住民票からは隠せないでしょう。 >転籍して別の都道府県で更に新しい戸籍を取れば養子縁組の記載は無くなるのでしょうか? なくならないです。 養子縁組関係を維持している限り、戸籍を追えば必ず分かることになっています。 >15才(公立校高校)の子供がいますが、子供は現在の姓のままで大丈夫でしょうか? No.1さんの回答の通り、同一戸籍に属する人は同じ氏です。 戸籍筆頭者の氏が変われば、戸籍にある人の氏は全員変わります。 >もし子供も姓を変えなければならなかった場合、高校は旧姓のままで通学できますか? これは高校に相談でしょう。 ですが、お子さんに隠すことは不可能だと思います。

lander
質問者

お礼

出張に出ており、お礼が遅くなりました。 ご回答ありがとうございました。  >養子縁組関係を維持している限り、戸籍を追えば必ず分かることになっています。 これは転籍しても新しい戸籍に明確に記載されるのですか? 追籍というのですか? 辿っていけば養子縁組について判るということでしょうか? 子供の件は学校と相談します。

回答No.1

分かるのだけですが。 >新しい戸籍に養子縁組の事実は記載されますか 養父母のお名前がご両親とともに記載されます。 戸籍筆頭者の苗字が変われば、同一戸籍にいるメンバー全員が変わります。というわけでお子様も苗字が変わります。 参考urlサイトを熟読ください。 特に http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina4.html http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina94.html >>高校は旧姓のままで通学できますか? 学校によっては出来ると思います。 卒業証書など正式書類は戸籍の名前で作成してもらわないと後々面倒になりそうですが。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/
lander
質問者

お礼

出張に出ており、お礼が遅くなりました。 ご回答ありがとうございました。 養子縁組した後に本籍を転籍すれば養父母のことは記載されないのではないでしょうか。 子供の件は学校と相談します。

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