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決議・議決・普通決議・特別決議の意味が分かりません

決議・議決の違い分かりません。 色々調べてみたのですが、結果的に専門用語で解説されているので余計に分かりません。 何方か、具体的に一般用語で教えてください。 それと、「普通決議」と「特別決議」がどの様な時に使い分け分けるの、使い分けが解かりませんので 何方かお手数をおかけ致しますがお教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 一般的に,「議決」はその会議で何かを決めること,「決議」はその会議で決まった内容,と理解すればよいと思います。  一方,「普通決議」と「特別決議」は会社法上の用語で,どちらも株式会社の株主総会による決議をいいます。いくつか例外はありますが,基本的に株式会社では1株につき1票の議決権が与えられ,通常は出席した株主の議決権の過半数(株主の頭数ではなく,各株主が持っている株式数でカウントします)の賛成により決議が成立します。これを「普通決議」といいます。  これに対し,定款の変更とか会社の合併とか,株式会社の経営上特に重要な事項については,議決権の過半数ではなく,議決権の3分の2以上の株主の賛成による決議が要求されています。これを「特別決議」といいます。  もっとも,正確に表現しようとすると,さらに細かい説明をいろいろ付け加えなければならないのですが,基本はこんな感じだと理解して頂ければ,概ね差し支えないと思います。

yanase002
質問者

お礼

お返事頂きまして誠にありうがとう御座います。 私、58歳で只今、行政書士の勉強中です。 大変助かりました。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

noname#132089
noname#132089
回答No.2

国語辞典によると 【決議】会議で、ある事柄を取り決めること。会議で決定した事柄やその内容。 【議決】合議して決めること。それによって決めた事柄。 普通議決と特別議決は、株主総会で使われる用語 ふつう‐けつぎ 【普通決議】 株式会社の株主総会での決議の一。取締役・監査役の選任、利益処分などの通常の議案についての決議で、議決権を持つ株主の過半数を定足数とし、出席株主の過半数の賛成によって成立する。→特別決議 とくべつ‐けつぎ 【特別決議】 株式会社の株主総会での決議の一。定款の変更、会社の解散・合併など、会社経営の根本にかかわる議案についての決議で、議決権を持つ株主の過半数を定足数とし、その3分の2以上の賛成によって成立する。→普通決議 普通議決は、通常の議案についての決議 特別決議は、会社経営の根本にかかわる議案についての決議

yanase002
質問者

お礼

貴重な回答いただきまして誠に有難う御座います。 頂だいした、お返事どちらも「ベストアンサー」にしたかったのですが、どれか一つの事ですので。 私としましては、どちら様も「ベストアンサー」です。 有難う御座いました。只今、行政書士の勉強中です。

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