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「不信任の決議」と「不信任案の議決」の違い
- 「不信任の決議」と「不信任案の議決」の違いについて、子どもの中学受験の社会の公民の問題を解説します。
- 入試問題で国会の行政監督の権限について問われ、解答の解説では「不信任」が入るとされていますが、子どもが「不信任案」と書いて不正解だったという疑問があります。
- 「不信任案」「不信任」「議決」「決議」の区別がわかりづらく、テキストでは「内閣不信任案の議決」という記述があります。
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質問者が選んだベストアンサー
ええ、難しいでしょうね。試みに広辞苑を引いてみたら、広辞苑でさえ混乱していますから・・・ というより、日本語が混乱しているのでしょう。 質問者さん親子が混乱するのは当然です。 例えば広辞苑には堂々と「決議案」という言葉が載っています。 そもそも憲法自体の内閣の章で、「衆議院で不信任の"決議案"を可決し」と書いてあるので、「決議案」という言い方を矛盾しているとか、無視・黙殺はできません。 「決議+案」がおかしいとまでは断定しがたいのです。 また、「○○について決議する」という言い方も頻繁に見られる表現ですので、「決議」が決まった「結果」だと断定するのは言い過ぎだ(後述の通り、ニュアンス的には正しいですが)と思われます。 そこで、中学生相手の説明としては、憲法にハッキリと「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し・・・ 」と書いてあって、「不信任"案"の可決」とは書いてないからだ、というのが一番理解しやすいのではないでしょうか。 中学生相手に日本語文法を解説しても理解はできないでしょうから、憲法条文では、「案」は「決議」の後につけられていて、「不信任」の後にはナイからだ、と。 憲法の定める権限なんだから、憲法の書き方を尊重することになっていて、「内閣の( 不信任"案" )決議権」とは言わないのだ、と説明するのが一番納得できるというか、反論をあきらめ易いのではないかと思います。 で、議決と決議ですが、広辞苑ではどっちも同じです。 決議を引くと、議決という言葉が使われています。 ただ、私の偏見で言わせてもらえば、議決とは、文字通り、「議して決すること」です。決するまでの「過程」にウェイトがあります。 それに対して、決議とは、「決まった議題」です。結論、決定事項の内容にウェイトがある言葉です。 「決議する」とは審議の過程はそれほど重視しておらず、どういう内容の決定をしたか、内容が問題になる言葉だと思っています。
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- trajaa
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案をどうするか?妥当か否かを判断するのが議決 案に対して討論と投票が行われて、その院の意思としてしまったモノが決議 その案がたまたま内閣不信任案だったという話で、不信任案というモノは衆議院ですか決議できない 議決ってのは、決める行為そのもの 決議は、決まった結果 決まった結果なのに案がくっついているのは日本語として矛盾がある
補足
アドバイスありがとうございます。 一歩前進して理解できたような気がします。 ご回答を拝読して、 似た感じのものがないか、考えてみたのですが、 新聞記事などを振り返ると 「法案が成立」という記述は、たしか、 なかったように思います。 「法が成立」が正しい表現でしょうか。 それと同じパターンということですね。 ありがとうございました。
- adobe_san
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不正解。 決議権の設題でなんで「不信任案」なの? それを説明できない親御さんもどうかと… お子さんは公立が良いかも
補足
詳しいご解説をいただきありがとうございます。 憲法のテキストを見てみました。 たしかに69条に「決議案」とありました。 覚えることが膨大なので、あまりこだわらずに アドバイスいただいたように、 「憲法の記述に準じよう」と子どもに言ってみようかとも 思います。 ご解説の後半を拝読しまして、 「議決」と「決議」の違いに似たものがないか 考えてみました。 熟語を思いつかなかったので変な例で恥ずかしいですが、 「録画予約」と「予約録画」みたいなものでしょうか。 「録画予約」は、要は「予約」のこと。 「予約録画」は、要は「録画」のこと。 変な例ですみません。 ありがとうございました。