- 締切済み
永住許可の外国人は、海外で逮捕された場合、再入国は可能か?
お世話になります。 友人が困っているので、お力になっていただけると幸いです。 私の友人(日本の永住許可を受けている外国人)についてです。 ・昨年、韓国で麻薬密輸関係で逮捕され、4年間の刑を受刑した。 ・日本の永住許可は得ていますが、離婚しており子供が日本に住んでいる。 ・韓国で釈放後、別の日本人女性を結婚する予定がある。 この場合、釈放後再入国を許可される可能性はありますでしょうか? 受刑中にこの日本人女性と結婚することは可能でしょうか? お忙しいところ恐縮ではございますが、 ご教授いただけますようお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2
>この場合、釈放後再入国を許可される可能性はありますでしょうか? 全く無い、というと残酷ですが、70歳超になれば上特が出る可能性はあるでしょう。 >受刑中にこの日本人女性と結婚することは可能でしょうか? はい。両性の合意によるものなので、「はい」。技術的な問題(本国の具備証が得られるかどうか)は考慮外ですが。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1
誤りがある可能性があります。 3年過ぎていますので、永住許可は失効していると思います。 入国拒否事由に該当する http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E9%99%B8%E6%8B%92%E5%90%A6%E4%BA%8B%E7%94%B1 日本に入国できない可能性が強い。
質問者
お礼
お世話になっております。 早速ご回答いただきありがとうございました。 入国拒否事由があることは知りませんでしたので、 お伺いしてよかったです。 では、日本人は犯罪暦のある外国人と結婚しても日本には住めないのですね。。 ありがとうございました。
お礼
お世話になります。 ご回答いただきありがとうございます。 70歳というと、かなり気が遠くなりますね。 ただ、結婚はできるということで、安心しました。 ありがとうございました。