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外国人同士の離婚
すいませんが、教えてください。 国籍が同じ国で日本に居住している夫婦が離婚届を住所の役場に離婚届を出す際に、『夫婦の本国法により協議離婚を日本の方式に従ってすることができる旨の証明書』が必要と役場の人から聞いたのですが、それはどこにいけば手に入るのでしょうか? また、国によって違うとおもうのですが、どこに相談すれば一番いいのでしょうか?
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外国政府は解りませんが 日本政府の事務の区別は 日本人の証明事務は領事館が行います。 大使館は、外国政府の交渉など、外国人に対する 領事館と大使館がある国でしたら、領事館が問い合わせさきです。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
大使館や領事館です。