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日本で入籍。アメリカで離婚する時の裁判所へ離婚申請の必要性はある?

グリーンカード手続きの為、アメリカ人男性と日本の市役所で籍を入れアメリカに移住し5年が経ちます。移住後もアメリカで結婚届はだしておりません。離婚をするのですが、裁判所へ離婚申請届出及び手続きは必要なのですか?日本では市役所に離婚届をだしたのですが、アメリカで籍を入れてないのに届け出をだす必要性があるかどうか教えてください。

みんなの回答

  • AKN143
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

グリーンカードを申請する為にはアメリカで婚姻届を出す必要があったと思うのですが(日本で籍を入れても反対に関係ないときいています)本当にアメリカで結婚の手続きはされていないのですか?日本のような婚姻届はありませんが、 市役所または教会などで裁判官か牧師がサインした書類があると思うのですが・・。(マリッジ・ライセンス)このライセンスがないとアメリカ人と結婚した証明にならず、グリーンカードを取得できないはずです。 すでにアメリカで5年住まわれているということなので、合法な手続きがされているものと思います。アメリカでは離婚は弁護士を通して手続きをしないといけませんから離婚専門の弁護士に相談することをお薦めいたします。通常何ももめることがなくても1~3ヶ月かかります。費用は$600~1000くらいだったと聞いています。

qumqkin77
質問者

補足

回答ありがとうございます。当時は法律に従って、日本で籍を入れ、グリーンカード申請時に婚姻届証明書を英訳したものと一緒に申請しました。なので、アメリカでは籍をいれておりません(ライセンスをとってない)。今多少法律が変わったときいておりますがどのように変わったか詳しくわかりません。しかし、日本でグリーンカード申請をできなくなったような事はきいております。ありがとうございました。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

アメリカは個人主義の国です。 個人の婚姻を政府が管理したりはしません。すべて自己責任です。だから一応婚姻した場所で婚姻登録はしますが、単に婚姻証明書を発行するためのもので、婚姻証明書も各自で保管しなければなりません。その理屈上、日本で婚姻すれば日本の婚姻証明書(婚姻届受理証明書)を持っていればよく、改めてアメリカ大使館に婚姻登録などはできません。もちろん、離婚についても登録など受け付けません。日本のように本籍と筆頭者毎に婚姻離婚歴がすべてわかるようにはなっていないのです。婚姻するときの「婚姻用件具備証明書」もアメリカの場合は単なる宣誓書であって、本人が嘘を言っていれば重婚であっても気づきもしません。 裁判の離婚審判書を持っていなければ、親権や財産分与や相続などについて後々相手から訴訟を起こされる可能性があるということです。その可能性と有利不利と裁判の面倒さを天秤にかけて、あなた自身がアメリカで裁判するかどうかは判断してください。法律上の義務云々の問題ではありません。お子様がなくあなたにも資産がなくアメリカ人との再婚はない元夫も経済的余裕はあると言うのならば、あなた側には特に問題はないと思います。 むしろ相手に資産でもあれば死後相続権利を主張したり(笑)。

qumqkin77
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。参考にさせていただきます。