- 締切済み
永住資格を持つ女性の母国籍実子の入国労働について
ある外国籍(アジア)女性の母国にいる母国籍実子の永住権と就労についてお尋ねします。 この外国籍女性には日本人との間に生まれた日本国籍の子どもが日本にいます。 そして、この女性には永住許可があります。 この女性の母国には母国男性との間に生まれた成人息子と孫がいます。 この女性が、母国の外国籍息子を日本に、何らかの許可で入国させた場合、 実の子なのだから、永住権があり、すぐに永住許可が出るのでしょうか。 たとえば、日本に来てもいっしょに住んでいないといけないとか、なにか条件があるのでしょうか。 それと、外国籍のその息子はすぐに日本で働くことが出来て、孫共々暮らすことが出来るでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
現実論で話をします。 >この女性の母国には母国男性との間に生まれた成人息子と孫がいます。 (母国の法によって)成人に達した子は、日本国でも成人として扱います。 比国では18歳で成人で、日本では20歳が成人ですが、18歳比国人が日本の在留資格を取得したり、在留資格認定申請をすると、当該人は「成人」として扱われます。 成人なのですから、日本在留親族との姻戚関係による在留資格は認定されません。故に、当人 は何らかの在留資格を得なければなりません。 >実の子なのだから、永住権があり、すぐに永住許可が出るのでしょうか。 当該人が得た在留資格により、永住許可申請の許可条件が異なります。しかしながら、姻戚関係による在留資格は認定されていなので、ざっくり言って10年くらいが永住許可申請の必要条件になります。仮に姻戚関係による在留資格だったとしても、「すぐに」というのは現実的ではありません。 ちなみに日本にいる親の在留資格が「特別永住者」であったりすると、若干変わります。 孫は親の在留資格に依存、もしは在留活動に順じた在留資格になります。 >たとえば、日本に来てもいっしょに住んでいないといけないとか、なにか条件があるのでしょうか。 日配以外では余り関係ないでしょう。 >国籍のその息子はすぐに日本で働くことが出来て、孫共々暮らすことが出来るでしょうか。 息子が働くことができるかどうかは、当人在留資格と当人の種々のスキルと景気次第。 収入が低ければ妻子と同居できるかは分らない。
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
>日本永住者(日本国籍の子を持つ外国籍母親『親権または監護権』あり)が離婚後に外国籍男性と結婚をした場合、その男性は配偶者だからその男性(配偶者)にも永住許可だか、定住許可を求めることがあると知ったのですが・・・簡単にそんなことが出来るのでしょうか。 出来ます。「永住者の配偶者等」という在留資格がありますから。 一旦永住許可をもらったら、以後は日本人配偶者と離婚しようが永住許可の価値に変わりはありません。日本に永住を許可された者ですから、再婚だろうがその配偶者となった者も夫婦として一緒に暮らすことが人道上好ましいと見做されます。 >未成年者(児童)なら呼び寄せることが出来るとのことですだから、日本の場合、未成年(義務教育修了後、15歳以上?)でも働けるので、外国籍未成年の子でも定住許可が出て、働けるのでしょうか。 定住者の在留資格があれば、就労に制限はありません。 当然、未成年でも16歳以上ならば働けますし、 16歳未満でも一定の条件を満たせば働けます(子役俳優など)。 >もともと親子である息子はいっしょに日本で住むために、簡単に定住者となって、働けるのではないかと思ったしだいです。 血のつながりのない配偶者がよくて、なぜ血のつながりのある成人の子はダメなのか?それは夫婦や未成年の子は家族として一緒に住むのが人道上好ましいとされているからです。成人の子は自立しているべきと解釈されます。 >【>居住条件、生計条件、素行条件などがあります。】 >・↑で、定住許可は厳しいというところでしょうか。 これは永住許可申請資格について述べたのです。この居住条件とは、居住の在留資格で日本に在留した期間のことを指し、身元保証人との同居のことを指したものではありません。 尚、定住者告示について、参考URLと該当箇所を記します。 【六 次のいずれかに該当する者に係るもの イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者(中略)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子】
お礼
>血のつながりのない配偶者がよくて、なぜ血のつながりのある成人の子はダメなのか?それは夫婦や未成年の子は家族として一緒に住むのが人道上好ましいとされているからです。成人の子は自立しているべきと解釈されます。 ・ありがとうございました。理解できました。
補足
すみません、もう一つだけ、お教えいただけたら幸いです。 結局 外国籍だけど永住者(日本国籍児童親権『監護』者)である、この女性(母親)は日本人夫と離婚していようがいまいが、母国にいる成人息子が日本に来た場合、その子に対して、なんらかの保証人になれるのでしょうか。 なぜそのようなことを考えるかと言うと以下のようなことがありました。 過去に、この母親はフェイクパスポートで入国後、オーバーステイ+日本人男性の子を身ごもり入国管理局に出頭。 身ごもった子を認知した日本人男性は結婚を前提として、女性の保証人となり、強制送還されず、後日特別在留許可が認められました。 なんとなくですが、外国籍永住者なら日本に馴染んでいるし詳しいし、と言うことで、外国籍成人息子が日本に来て、オーバーステイとか、なにかよくないことをしていても、保証人になってやれば、実の息子だし、自分は永住者だしと言うことで、在留できるのではないかと思ったのであります。 どうなのか、ちょっと混乱しているかもしれません。 何度もあつかましいですが、教えていただけたら幸いです。 自分でももう少ししらべて、考えてみます。 ありがとうございました。
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
>実の子なのだから、永住権があり、すぐに永住許可が出るのでしょうか。 日本には移民ビザのような、入国と同時に永住許可を取得する制度はありません。 該当するとすれば「定住者」(成人だと告示外なので難しい)で、1年又は3年です。更新して最短で5年日本在留すれば、永住許可申請資格が出来ます。 >日本に来てもいっしょに住んでいないといけないとか、なにか条件があるのでしょうか。 永住許可申請に身元保証人との同居条件はありませんが、居住条件、生計条件、素行条件などがあります。 >外国籍のその息子はすぐに日本で働くことが出来て、孫共々暮らすことが出来るでしょうか。 該当するとすれば「定住者」ですが、成人の子は告示外のため大変狭き門です。ただ不可能とまでは言い切れない、という程度です。息子が「定住者」を取得できたら就労はできるし、未成年の子は呼び寄せられるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 告示とか告示外ということを知らなかったので、大変勉強になりました。 永住者と定住者と帰化の違いもだいたいわかりました。 ありがとうございました。 今回の質問の意図は・・・ 子どもの複雑な生活環境を心配している・・・(心配する資格がない父親となっているが)勝手に心配している父親さんからの質問でした。 10代になっている子ども二人・・・ 父親は離婚して、もういない。 母親といっしょに住んで、日本の学校に行っている。 母親は外国籍で、母国に昔シングルマザーで生んだ息子とその子ども(孫)がいる。 日本人の2人から見たら兄弟とその姪っ子だ。 いわゆるその種違いの兄弟と姪っ子が日本に来て、いっしょにすまなければならないかもしれない。 だって、お母さんだけじゃ、収入面でも生活が苦しい。 仲の良かったおとうさんはどこにいるかわからないけど、私たちは15歳になっていないから、自分たちの意思は聞き入れられそうもないし、お母さんは大切だし、お父さんはどうしているのかわからない。 おかねもないみたいだし、お母さんはお父さんのことを病気だからと言っている。 でもお父さんとあいたいし、キャッチボールをしたい。 お父さんと魚釣りに行きたい。 僕たちはどうしたらみんな仲良くなれるの・・・。 ↑こんな環境にあるこどもたち(子どもの感情は想像です。)を考えての質問でした。 ありがとうございました。
補足
>永住許可申請に身元保証人との同居条件はありませんが、居住条件、生計条件、素行条件などがあります。 ・もし外国籍の息子が何らかの許可で入国(別居して生活)した場合、永住者である母親(今回の女性)は息子の定住許可申請等の身元保証人になれるのでしょうか。 >該当するとすれば「定住者」ですが、成人の子は告示外のため大変狭き門です。ただ不可能とまでは言い切れない、という程度です。息子が「定住者」を取得できたら就労はできるし、未成年の子は呼び寄せられるでしょう。 ・すみません、質問が別のことになるかもしれませんが、こんな(後述)ケースがあると知ったので、今回の「息子の場合の永住許可(または定住許可)」という質問のきっかけになったことを補足致します。 お答え願えたら幸いです。 日本永住者(日本国籍の子を持つ外国籍母親『親権または監護権』あり)が離婚後に外国籍男性と結婚をした場合、その男性は配偶者だからその男性(配偶者)にも永住許可だか、定住許可を求めることがあると知ったのですが・・・簡単にそんなことが出来るのでしょうか。 ですので、今回気になったことは、もともと親子である息子はいっしょに日本で住むために、簡単に定住者となって、働けるのではないかと思ったしだいです。 >未成年の子は呼び寄せられるでしょう。 ・変な質問ですが、未成年者(児童)なら呼び寄せることが出来るとのことですだから、日本の場合、未成年(義務教育修了後、15歳以上?)でも働けるので、外国籍未成年の子でも定住許可が出て、働けるのでしょうか。 やはり >居住条件、生計条件、素行条件などがあります。 ・↑で、定住許可は厳しいというところでしょうか。 今回は成人だということで、 >告示外のため大変狭き門です。 ・↑いろいろわかりました、ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
たしか、、、 永住権はありません。あくまで外国籍の人間なのでそのように扱われます。 しかし、当人が未成年であり、母親に扶養義務が有る場合は(父親が健在なのでそこの扱いは分かりません) 未成年の間だけ日本でも在住許可が下りると記憶しています。 扶養義務が前提だったと記憶していまから、同居していないとか、当人に就労許可が出るとかは無理なような、、気がします。
お礼
>未成年の間だけ日本でも在住許可が下りると記憶しています。 ・ご回答ありがとうございました。
お礼
>成人なのですから、日本在留親族との姻戚関係による在留資格は認定されません。 ・在留資格は成人の場合、親の在留資格とは関係ないことがわかりました。 ありがとうございました。