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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主と会社の社長の2足のわらじ)
個人事業主と会社の社長の2足のわらじ
このQ&Aのポイント
- 個人事業主としてコンビニを経営している友人が、会社を設立しようとしています。しかし、コンビニの運営は個人契約だったため、コンビニ本部からの許可が得られません。友人は現在国保に加入していますが、会社への社会保険加入は可能でしょうか?また、役員報酬や個人の収入についても知りたいです。
- 友人は会社の登記を100万円で行いましたが、その他にも現金で100万円を会社の物品購入費として用意しています。この現金部分の経理処理について教えてください。
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1について 会社役員も社会保険に加入することは可能です。しかも、その他の職業を持っているかどうかは関係ありません。ちなみに、国保は、世帯全体の所得などで計算しますが、社会保険の健康保険は、加入する会社での役員報酬や給与収入だけで算定することになります。 手続きを行うかどうかは、会社次第、すなわち経営者であるご友人自身の考え方次第でしょう。ありえるかどうかはわかりませんが、非常勤の代表取締役であれば、加入しないことになるでしょうからね。 2について 会社の株主たる個人、役員の一人である代表の個人、会社は別物です。 会社は、資本金や売上などから得た利益の資金などで運営されます。会社のお金以外を会社のために使えば、会社がお金を借りたか、買った人から備品などの資産を借りたことになるでしょう。 質問のような場合には、会社が経営者個人のお金を借りたと考えるのが一般的でしょうね。 個人として返済を求めないことは自由です。その場合には、厳密的には、貸した側の判断での債権放棄でしょう。その場合には、会社側は債権放棄により利益を得たことになり、他の利益や損失を会計処理で調整したうえで、税金の課税対象になりえることでしょう。 ただ、小さい会社では、経営者の私物が会社の備品かすることはあります。その場合には、購入金額などを経費計上することにはならないことになるでしょう。 会社の資産(お金や備品)と経費が計上されることは、資産が減る又は負債が増える又は収益が生じることになるのが、会計処理の基本である複式簿記となるでしょうからね。
お礼
ありがとうございました。この内容をプリントして渡したいと思います。