- ベストアンサー
個人事業設立にあたっての社会保険を・・・!
個人事業主では、社会保険に加入できないと聞いたことがあるのですが・・・(従業員が5名未満の場合)今のところ、4人で会社を設立しようと考えています。設立者と従業員3人この場合、社会保険に4人とも加入は可能でしょうか??
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
同族会社の設立経験者です、答えはずばり加入できません。 社会保険に加入でるのは、雇用されている従業員だけなので。 事業主は加入できないのです。 ですから、設立者が事業主でその他が従業員なら 事業主以外は加入できますが、事業主はだめです。 これを防ぐには、株式会社を設立して、法人(ここでは会社)に雇用されえいる形になれば、たとえ社長でも加入できます。 私もいろいろ掛け合って見ましたが、結局法人を設立する事で無事全員加入できました。
その他の回答 (2)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
タイトルから言って、個人事業で、という事ですよね、その前提で。 個人事業で、従業員数が5人未満の場合は、強制適用事業所とならないだけであって、任意で適用事業所となることはできます。 但し、個人事業主自身及びその家族については、被保険者となる事ができませんので、基本的に国民健康保険に加入されるべき事となります。 ですから、ご質問のケースでは、従業員3名分(家族が含まれていれば別)については、社会保険への加入は可能という事になります。
お礼
回答ありがとうございました。 やはり、加入できないんですね。参考になりました。
- hanzo2000
- ベストアンサー率30% (552/1792)
法人を設立なさるのでしたら、問題なく全員加入可能ですよ。 (国家管掌ならば) 問題ないどころか、ホントは義務のはずです。 従業員の人数に関係なく、法人の加入は義務化されたような記憶があります。 社会保険に加入したいなんてえらいですね。 偉いというか、考えようによってはお金をどぶに捨てたがっている、 とも思えますが(笑)。 なんてのは半分冗談です。 でも半分本気です。 加入する前に、ランニングコストを キチンとシミュレーションしたほうがいいですよ。
お礼
お金をどぶに捨てるようなものですか^_^; よく、考えてみます。回答ありがとうございました。
お礼
やぱり、加入できないんですね! ここが、クリアできればと思っていたので...。やはり、法人にならないといけないのかな?