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個人事業主と社員の年金

個人事業主(コンビニオーナー)が、会社などを設立せず厚生年金や健康保険などの社会保険に加入する方法はありますか?そもそも会社を設立しないといけないとしても社長は加入できるのでしょうか? また、会社を設立せず、コンビニを経営する場合は店長として雇った人を社会保険などに加入させる義務はありますか?

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  • ベストアンサー
  • lite_a
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.1

まず、個人事業主は厚生年金には加入できません。株式会社等の社長は、仮に、社長一人でも厚生年金の加入の義務があります。サービス業等の一部の業種をのぞき、従業員を5人雇うと、強制加入となります。それ以下の人数でも、従業員の求めや事業主の判断で加入することはできます。コンビニの場合は、5人以上雇えば、厚生年金に加入させなければいけないし、それ以下ならば、加入したければ、加入するだけです。

shuryuu315
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきました。

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