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パートとの36協定

正社員5名とパート1名がいるときには、正社員の代表者との36協定、パートだけでの36協定の二つが必要でしょうか。

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  • mappy0213
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回答No.1

同じ36協定でいいはずですよ 協定書の中にこの提携の影響の及ぼす範囲を正社員とかパートとかって書かず 働く全員に影響する とかってしておけばOKですね ただ同じ36協定でも時間等に正社員とパートとかで分けているのであればそれぞれ別に作らないとダメですね

tokyojin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 パートと正社員の勤務時間は違うので、別々に作らないといけないということですね。 そうすると一つの協定の当事者は正社員の代表Aと会社、もう一つの協定はパート代表Bと会社、ということにでいいですよね。

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