• ベストアンサー

扶養に入るべき?

秋に出産予定のパート社員です。 年金、健保ともに会社のに入っています。 出産にあたり産休、育休をとる予定なのですが 会社から来年は主人の扶養に入るようにといわれています。(今年は年収が130万超えるので無理) そこで気になっているのですが、扶養に入っても育児休業給付金はもらえるのでしょうか? それ以前に普通は育児休暇中に夫の扶養に入るものなのでしょうか? 小さい会社なので、私が夫の扶養に入ると会社の負担がなくなるからだと思うのですが、 会社にも詳しい人がいなくて、自分もよく分かってないので困っています。 分かりやすく教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

健保の扶養に入るのに、今年の収入がすでに130万円を超えているのは、関係がありません。 というのは、健保の扶養は、税金の扶養と違って、12月末締めの年収合計ではなく、向こう1年間の収入見込みで判断するからです。 極端な話ですが、11月までの年収合計が130万円をはるかに超えていても、12月から無給になったら、12月から健保の扶養に入れるんです。(税金上の扶養は無理ですが) その逆で、11月まで無給でも、12月から継続的に10万8千円以上の月給を継続的にもらう立場になったら、税金上の扶養にはなれても、健保は扶養になれません。 扶養に入っても、育児休業給付金がもらえるか……ですが、もらえるにはもらえると思います。 ただ、考え方が逆で、たとえば出産手当金だと、その金額によっては「もらっても扶養のままでいられる」「もらうと扶養に入れない」の2つがあります。育児休業給付金も、給与の補填のお金だから、同じかな。 金額によっては、そしてご主人の会社の裁量によっては、扶養のままでいられるかどうか違うかも。 手当金は、給付日数が限られているので、「向こう1年間の収入見込み」は130万円を超えないって思うかもしれませんが、違うんです。 「○日間しかもらわないから、合計で○円です」という、実際にもらう金額ではなく、「この金額を12ヶ月(月額の場合)/30日*12ヶ月(日額の場合)もらうと、130万円を超えるかどうか」で判断します。 日額*30日*12ヶ月が130万円を超えない金額なら、もらっても扶養に入れます。

tektek0505
質問者

お礼

>健保の扶養に入るのに、今年の収入がすでに130万>円を超えているのは、関係がありません。 そうでした。勘違いしていました。健保は収入見込みでしたね。。 その上手当金が収入のうちに入ることもまったく考えていませんでした。 >日額*30日*12ヶ月が130万円を超えない金額>なら、もらっても扶養に入れます。 わかりました。 わかりやすく説明していただいてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • keiandkei
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.1

扶養に入るというのは「130万」という数字が出てきたということは健保ということでしょうか?そして、税金もということでしょうか?税金はよくわからないのですが、社会保険の件で知っていることを書かせていただきます。 正社員の場合は、社会保険の資格を喪失するということはないと思いますが、パートの方の場合は雇用契約によって異なると思います。 あなた様はその会社で1年以上勤められていて、これから先も1年以上在籍される予定でしょうか?その場合は、いわゆる育児休業ということになりますので、一般的な正社員と同じような扱いになると思います。 ですので、社会保険はすべてこのまま入り続けたほうがいいと思います。 まず、お給与が出ない場合、産前産後休業(原則98日)の期間中に対し健康保険から「出産手当金」が支給されます。健康保険・厚生年金の保険料はかかります。この期間中は健保の扶養に入れません。 その後、育児休業に入るわけですが、所定の書類を提出すると、育児休業期間中、健保・厚年の保険料個人負担分、会社負担分とも保険料が免除になります。雇用保険料はお給与がない場合は、かかりません。ですので、負担が減るといっても1か月分くらいですので、このまま入ったままにしてもらう方向で話されてはいかがでしょう?

tektek0505
質問者

お礼

扶養に入るというのは健保の話です。 会社は育児休業期間中、健保・厚年の保険料会社負担分がかかると思っているのではないかと思いました。 免除なのですね。勉強不足でした。会社にはこのままにしてもらうように話してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A