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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫 国保、妻 社保 生まれてくる子供の扶養について)

夫の国保と妻の社保で生まれてくる子供の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 夫婦共働きで、夫は国保、妻は社保に加入していますが、出産予定の子供を妻の扶養に入れることは可能でしょうか?
  • 夫より妻の方が少し年収が高い状況なので、復帰後に時短勤務になる可能性もあるかもしれません。
  • 産業機械健康保険組合に加入している会社ですが、生活面を考えて出来るだけ子供を妻の扶養に入れたいと思っています。判断はいつの給料で行われ、具体的な条件はありますか?

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.4

>規定には、夫婦が共同して扶養している場合は原則として、年間収入の多いほうの被扶養者とします。又、二人の年間収入が同程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者とします。と記載されています。この場合、いつの時点の収入が対象でしょうか。。 産休時点でしょうか? ですから、そういった事を決めるのは保険者(健康保険組合)です。 会社外の意見で協会けんぽなどの例を取って「扶養にできますよ!」といくら言われても組合で駄目と言われればそれまでです。 是非、会社で相談されることをお勧めします。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

16歳未満は年少扶養控除となりますが、現在は廃止されているため所得税の扶養控除には入りませんので質問者さんは健康保険の扶養の話をされているのだと思います。 住民税には影響しますが年末調整には関係しないですよ。 健康保険の扶養ですと保険料がかかりませんが国民健康保険ですと(扶養という概念がないので)保険料がかかってきますので質問されているのかと。

3232world
質問者

お礼

仰るとおり、健康保険の扶養です。説明不足で申し訳ありません。。 国民健康保険だとたとえ乳幼児でも保険料がかかってしまうため、私の保険に入れたいのです。 この場合、比較対象の年収はどのように計算されますか? 出世後すぐから扶養に入れることは出来るのでしょうか。。。

回答No.2

税金はあくまでも12月31日現在ですね。つまり、12月31日までに生まれれば扶養家族の計算で、もし、1月1日におめでとうとなれば、来年度の計算になります。 1月1日~12月31日の所得によって、扶養の関係が変わりますね。たとえ赤ちゃんでも例えばおむつのコマ-シャルにでも出れば所得ありと見なされるでしょう? 子どもさんを扶養に入れるのはご両親のどちらでも可能ですよ。やはり、収入が多い方の方が税金上はお得だと思いますね。 入る時点(健康保険など)は、出産届と同時に住民になりますからそのときですね。 家族手当(扶養手当)などは、会社へ出産届を出せば自動的に計算してくれるでしょう。税金の扶養控除などは12月31日現在、つまり、年末調整で精算されます。

3232world
質問者

お礼

色々とご説明ありがとうございます。 健康保険の扶養の場合、出生届を提出した日から扶養に入れることは可能でしょうか? 旦那が国民保険のため出来れば私の保険に入れたいと思っています。 組合の規定には年収が多いほうと記載されていますが、この年収とはいつの時点でしょうか?今年の年末にもらう年末調整額? 本当に無知ですみません。。 また、出生届けを出したすぐから健康保険の扶養に入れることは出来るのでしょうか?

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

健康保険組合は独自の規程をお持ちのところが多いので、ご主人の収入とご自分のこれからの収入の見通しを伝えて扶養にできるかどうか判断してもらった方がいいと思いますよ。

3232world
質問者

お礼

規定には、夫婦が共同して扶養している場合は原則として、年間収入の多いほうの被扶養者とします。又、二人の年間収入が同程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者とします。と記載されています。この場合、いつの時点の収入が対象でしょうか。。 産休時点でしょうか?

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