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窃盗罪で検察に呼ばれました
窃盗に関して教えてください。 2月の中旬に、パチンコ屋にて僕が座る前にその台で座っていた人が置き忘れていった1000円をとってしまい、警察にその場で現行犯逮捕されました。1000円はその日のうちに相手に返しました。その日は事情聴取を受け、友人に迎えに来てもらい帰宅しました。一週間後くらいに再び警察に呼ばれ、再度事情聴取を受けました。このときに、もしかしたら忘れた頃に検察から連絡が行くかもしれないと警察の方から言われました。そして先日、検察から呼び出しが来ました。 これから検察に行って、どのような処分を受けるのか心配です。 教えて頂けますか。
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- kirokiroki
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あなたの前科次第でしょう。 常習累犯窃盗の場合、100円ライターを取った場合でも実刑となる例はあったようにきいています。 もちろん、出所後すぐの犯行でしたが。
本人も反省して弁済済みですから、遺失物横領の罰金満額は来ないでしょうけど、検察と話をして、略式起訴するか、起訴猶予にするかってところじゃないですかね。もう送検されている時点で微罪処分の可能性は潰えました。 検察と話をした日に判断されるか、その日にだいたいの方向性は聞けますよ。検察次第ですから、誰にもなんともいえませんね。
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回答ありがとうございます。本当に反省しています。この気持ちを話してきます。
罪としては遺失物横領。 この程度の金額ではあれば普通は微罪処分となるはずです。 反省の態度が無い、前科があるなど微罪ですまない場合は起訴。 検察官の前で反省の態度をしっかり示せれば起訴猶予。 起訴猶予に持ち込みたければ今のうちに人助けでもして贖罪したほうがいいと思います。 起訴されてもたぶん略式起訴かな。罰金10万程度は覚悟してください。 でも本当にこの程度の額で起訴まで行くかどうか、本当かなと思います。最近は厳しくなってるですかね。 1000円横領してその場で現行犯逮捕というのも不可解だし。内容は事実ですか。
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警察より更に詳しく事情聴取され、罰金等の刑罰が科されると思いますが。盗んだものを返したから、罪に問われないではありませんし、それで、あとは何もないでもありません。もう、実際に体験されてますが。被害者がどんなに届け出をしているかで、検察では違います。
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