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窃盗犯?を捕まえたのに・・・
去年の六月に原付を窃盗され、直後に盗難届けを出しに行った帰りに、原付を発見!少年が二人乗りで乗っており、こちらへ向かってきたところを、捕まえました。 運転していた少年は捕まえましたが、後ろに乗っていた子と別の一台に二人乗りしていた少年は取り逃がしました。その後、捕まえた少年を警察に引き渡し、事情聴取の結果、その少年は運転していただけで、盗難現場にはいなかった、でも窃盗したものとは知っていた。と供述し、その少年からは、修理代を請求できない状に・・・ 窃盗犯は別の二人乗りの方らしく、刑事にその二人に修理代を請求した方が良いと言われ、二人が捕まるのを待っているのですが、一カ月おきに電話で警察に確認すると、捜査中だが、二人とも家に帰ってないらしく、聴取もできない状態と言う返答の繰り返し、挙句の果てには、警察も他の事件で忙しいと、犯人の目星もついているのに怠慢な態度。どうしたら、警察を動かすことができるのでしょうか?また、僕が捕まえた子に修理代を請求することはできるのでしょうか?
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#5ですが警察の苦情に対して公安委員会が強い効力を持っているらしいことが載っていました。http://www.npsc.go.jp/sasshin/suggestion/02.html 参考までですが、文書または直接窓口での受付になるようですが、各都道府県の公安委員会のホームページがあるようですので調べてみてはいかがですか?
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- aki-kaneko
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論点がバイクの話では無く警察の職務怠慢や法律の話のようなので、カテゴリー違いで 法律 の方で相談してみてはいかがですか?このカテゴリーでは体験談くらいしか期待できないかもしれませんよ、しかし、実際共犯者が逮捕されて犯人もわかっているのですからその犯人が二次犯罪を引き起こしていたりすれば警察の怠慢はあなたの考えているより重大事件かもしれませんので、迅速に監督責任のあるところに相談した方が良いと思いますよ・・・
警察の特別監察室だっけ、監督する部署、あるいは、その苦情自身を110番通報で、要領よく手短に、録音させるなど、所轄は、さぼること、つまり、未成年案件は、めんどくさいということで、やりたがらない。という態度を、改めさせなければなりません。内容証明で、逃げた親に督促するから、住所氏名を教えてくださいとか、弁護士から、電話させるとか、プレッシャーをかけないと、何もしませんよ。 殺人事件だって、ほっておく警官がいるくらいですから。。。(これは、見つかってさすが、事件になりまして、警官の自己都合退職ということで、逃げてしまったようですが)
補足ですが、 714条責任を負うのは、未成年者が責任能力を負わない場合です。 一般的には、12歳程度といわれていますから、原付を乗り回しているような少年が責任無能力とされる可能性は低いのではないでしょうか。 端的に、709条に基づいて請求すべきと思われます。
- ift
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体験談としてお話します。参考になれば幸甚です。 十数年前に初めての新車(750cc)が盗難に遭い、約1ヶ月後、自作の手配書の効果も有り、友人が偶然、路上駐車中のところを発見してくれました。直ぐに警察に通報しました。通常なら相談者様のように取り合って貰えなかったかも知れませんが、普段、警察主催の二輪安全運転教室等への協力も有ってか所轄の刑事さんとの張り込みとなり数時間後、犯人を取り押さえました。しかし、ここからが問題で犯人は家出中の未成年で、買った方が安い位の修理代の支払い能力は無く、結局、保護者との交渉によって、割賦での損害賠償請求となりました。少年=未成年ということだと思われますので、保護者に請求可能だと思います。警察を動かすのは?頻繁に出向くしか無いかも知れません。
- usami33
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相手が少年(未成年)なら民法714条にて、保護者に賠償責任が発生しますので、保護者に請求できます。 警察に行って、民法714条に基づき保護者に賠償を求める事を伝え、住所、氏名の公表を求めてください (民法714条) 知事から児童の養育を委託され、親権(監護権)をもたずに養育する里親は、「法定監督義務者」ではなく、「代理監督義務者」だと考えられます。しかし、「代理監督義務者」であっても、里親は委託された児童の不法行為の賠償責任を免れることは出来ません。
補足
回答ありがとうございます。 逃げているのは犯人の子供です。