• ベストアンサー

事故示談金の入院費用立替分を保険加入後請求できる?

人身事故の被害者です。 先日相手方の任意保険会社から示談金の提示がありました。 私の入院やその後の通院費用を保険会社が立替していたので、その分が差し引かれた 金額が提示されていました。 事故当時私は健康保険に加入しておらず、10割負担で保険会社が立替していました。 しかし、現在は国保に加入しています。病院費用は国保に加入してから 過去の10割負担の費用還付(国保だと7割)を請求できますね? としたら、保険会社が立替していた10割負担分の7割は国保に加入している現在、 請求することが出来るのでしょうか? 法律に詳しい方、回答をお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

   結論から言えば、請求できません。  事故の場合は健康保険が使えるのではなく、健康保険(国保・社保)が立替払いをしているだけです。   http://www.city-matsuura.jp/www/contents/1204967489866/index.html  最初から健康保険側が立替をしていたのではなく、保険会社が医療費を支払っていたと言うことになります。  ですから、事故当時、国保の加入していたとしても、費用還付はありません。

Hiro-Globa
質問者

お礼

よく分かる説明ありがとうございました。 事故の場合は国保負担ではなく「立て替え」というのは知りませんでした。 勉強になりました。