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示談後に相手の自賠責に被害者請求出来ますか?
交通事故での示談後に相手の自賠責に被害者請求出来ますか? 9月に自転車で通行中、横断歩道で自動車に轢かれてしまいました。相手の任意保険(あいおいニッセイ同和損保)で対応してもらいましたが、10月に保険会社から連絡があり「貴方の怪我の程度では治療費、休業補償、慰謝料は10月分までしか支払いません」と連絡があり、話し合いをしたいとの事で近所の喫茶店で待ち合わせました。あいおいニッセイ同和損保の社員の方がやくざみたいな態度で示談しろと脅迫気味に言ってきたので、私は「まだ治療も終わってないし、弁護士の方と相談したいので今、この場では示談書にサインできません」と言った所、相手も「じゃあこちらも弁護士を立てる」と言ってきたので怖くなってその場で示談書にサインをしてしまいました。とにかく、あいおいニッセイ同和損保の社員の方が本当に怖かったのです。今でも職場に復帰出来ず、治療費も私の健康保険を使って自己負担で病院で治療を受けています。後から調べた所、相手の自賠責に被害者請求という制度がある事が分かったので、請求を考えていますが、示談書にサインした後でも被害者請求は出来るのでしょうか?お詳しいお方がいらっしゃれば教えて頂けませんでしょうか?宜しくお願いします
お礼
有り難うございます