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交通事故の装具代の耐久年数について

現在調停中で損保会社に 「過去の判例で装具代の耐久年数は通常5年前後」と言われました。 当方は左足小指以外4指を欠損しており、 その為の仕事用の靴(一般サラリーマンの靴)を 年1足(12万円前後)程度で作成していますが、 普通に考えて5年に1足は納得できません。 どなたか、5年未満の判例などご存知でしたら教えて下さい。

みんなの回答

  • kaayu
  • ベストアンサー率25% (4/16)
回答No.2

まず、厚生省がだしている耐用年数があります。 事故であろうが、労災であろうが、基本的にそれにしたがうことになります。 質問者さんは指を欠損して、足に合う靴を制作したとの事なので、その場合は1年半が耐用年数です。5年なんてことはありえません。 自治体によっては室内用、室外用として、同時に2足認めてくれる事もあります。 いずれにせよ、製作してもらった業者(義肢装具製作業者ですよね?)は詳しく知っているはずですので相談されてみて下さい。

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (191/888)
回答No.1

装具というものは体に装着するものですので、靴に関しては装具と認められない場合があります。 質問者様の場合ですと、普通の靴を使用するために脚につける義足のようなものが装具と認められると思いますが、特注の靴は多分認めてくれないような気がします。保険会社の担当者の方にそのあたりを確認してみると良いのではないでしょうか。

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