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出産手当金もらったけど

出産を機に退職しました。 退職してから半年以内だったので、社会保険のほうより手当金が当たりました。 しかし、もらっている期間は扶養家族になれないとききました。 私は退職してすぐに夫の扶養家族となり、公務員の健康保険(共済組合)にはいりました。 そこで扶養からぬける手続きをしようとしたら、わからない、前例がないからということでそのままになっています。 社会保険から社会保険の場合はすぐにわかり、扶養から抜ける手続きをするようですが、社会保険から共済組合の場合はどうなるのでしょうか。 あとで返還してといわれても困るので教えてほしいです。

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  • naosan1229
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回答No.2

一般的な社会保険と異なり、共済保険は割と特殊だったりします。 前例がないのであれば、扶養から外れる必要はないと思いますが、念のため共済に直接確認するようにしましょう。 ちなみに、一般的な社会保険(社会保険事務所等の健康保険)の場合は、日額3,612円以上の出産手当金を受給する場合は、出産手当金の法定給付期間(主賛美または出産予定日を含め42日前より、出産日後56日)は、扶養から外れなければなりません。 昔は、社会保険事務所などの健康保険よりも、共済保険のほうが扶養認定基準に厳しかったりしましたが、最近の動向がちょっと見えてこないので、お答えしづらかったりします。ごめんなさいm(__)m

octoberdecember
質問者

お礼

ありがとうございます。やっぱり扶養から外れないといけませんよね。 補足ですが、前例がないというのは夫が書類を提出した総務課でいわれたことです。そこでストップがかかってしまいました。言葉不足ですみません。 夫が以前総務課にいた先輩に相談したところ、総務課でそういわれたのなら、扶養から抜けてくださいという案内がきたら手続きをしたらどうかといわれました。 それ以上総務課にグダグダいうのがいやだったのでそのままになっています。 私はすっきりとさせたいんですけどね。

その他の回答 (1)

  • abo55
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回答No.1

詳しいことは私もわからないのでアドバイスをひとつしますと、健康保険の専門家である社会労務士さんにご相談なさったほうが良いかと思います。お住まいの市町村、またはネットなどで無料相談してますので。

octoberdecember
質問者

お礼

社会労務士という方がいるとは知りませんでした。 早速ネットで調べてみようと思います。

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