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交通事故 事前認定 被害者請求について

H20、4月に車とバイク(私)事故に遭いました。当方5、加害者95です。左鎖骨粉砕骨折です。 加害者は自賠責に加入していませんでした。任意保険だけ加入していたようです。 加害者は、自腹で治療費を払っていました。 現在、任意保険会社に治療費を払ってもらっています。 随分、時間がたちましたが、いまだに腕が半分しか上がらなく、痛み、痺れも有ります。 症状固定した場合、加害者が自賠責に加入していませんし、「被害者請求」した方が良いですか? 「事前認定」した方が良いですか? 無知で、すみませんがアドバイス宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

>現在、任意保険会社に治療費を払ってもらっています。 質問者様の傷害部分の損害額が自賠責限度額を越えたため、任意保険から支払われるようになった状態ということですね。 任意保険会社は、質問者様の後遺障害部分の損害についても、後遺障害等級ごとの自賠責限度額を越えないと保険金支払いをしませんから、結局、質問者様は政府保障事業へ請求せざるを得ません。 よって、必然的に政府保障事業への被害者請求となりますね。 ちなみに、後遺障害の事前認定とは、被害者に代わって、一括払いをしている任意保険会社が自賠責損害調査事務所に対して等級認定の手続きをすることをいいます。 等級認定そのものは、自賠責損害調査事務所(損害保険料率算定機構・自賠責損害調査センターの各地区本部内にある自賠責保険の損害調査を行う部署)が行います。 政府保障事業でも後遺障害等級認定は、自賠責損害調査事務所が行うことになっています。 一般的には、後遺障害の等級認定は、相手損保まかせの事前認定ではなく、被害者請求により被害者自身が自賠責へ等級認定の申請をする方が得策です。相手方の任意保険会社はあくまでもサービスで行っているので、被害者に有利になるような書類や資料を苦労して揃える努力をしませんからね。

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