• 締切済み

交通事故 示談金について

H20、4月に車とバイク(私)事故に遭いました。当方5、加害者95です。左鎖骨粉砕骨折です。 加害者は自賠責に加入していませんでした。任意保険だけ加入していたようです。 加害者は、自腹で治療費を払っていました。 現在は、任意保険会社が治療費を払っています。 随分、時間がたちましたが、いまだに腕が半分しか上がらなく、痛み、痺れも有ります。 症状固定し、後遺症認定された場合、どの位の日数で当方の口座に振り込まれるものなんですか? 又、弁護士にお願いした場合は、入金されるまで何日位かかるものなんですか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>症状固定し、後遺症認定された場合、どの位の日数で当方の口座に振り込まれるものなんですか? 自賠責未加入ですから、政府保障事業への請求となります。政府保障では、請求から支払いまで1年程度かかります。これは弁護士に委任したところで、どうしようもありません。 任意保険は、自賠責未加入の場合、被害者の損害が自賠責限度額を越えた場合、越えた部分ついて保険金支払義務を負います。 ですから、仮に訴訟を提起して判決を勝ち取っても、加害者に自賠責限度額に相当する賠償金の支払い能力がなければ、その部分の賠償金は受け取れません。結局、政府保障へ請求することになります。 (仮に、後遺障害12級であれば、自賠責限度額は224万円です。訴訟をして質問者様の損害が500万円と認定されても、保険会社は500万円×95%-224万円=251万円の支払いで、224万円は加害者本人の負担です。加害者に支払い能力がなければ、保険会社からの支払いだけでおしまいになってしまいます。本人部分の支払いを担保するには、政府保障事業への請求しかありません) 政府保障事業:http://www.nliro.or.jp/disclosure/pdf/seihu.pdf

  • yucco_chan
  • ベストアンサー率48% (828/1705)
回答No.1

H20年、3年前ですか? 普通は、6ヶ月後に症状固定、後遺障害認定を行うと思います。 今からでは遅いかも知れませんが、下記URLで勉強してください。 http://www.jiko110.com/ ちなみに、私は昨年6月に後遺障害認定。 約4ヶ月の示談交渉で、思うような慰謝料が提示されず(自賠責保障のみで任意保険からは1円も支払われない内容)、10月に弁護士に依頼。 先月約3.5倍の慰謝料が提示されました。 私は、それで妥協しようとしましたが、弁護士がもう少し増額交渉するとの事で、6月まで待つ予定にしてます。 私が、妥協しなかった場合は、裁判で6ヶ月~1年かかると言われました。 当初、弁護士に依頼したときは、解決まで3~4ヶ月と言われていましたが、6ヶ月たちました。 お金が入金されるのは、上記の示談書の取り交わしまたは、裁判の判決後直ぐだと思われます。 まず、質問者さんは、後遺障害認定を取ることです。 尚、後遺障害は、1~12級までしか弁護士は引き受けてくれないようです。

関連するQ&A