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交通事故で顔面の痺れが残った場合の後遺障害認定
私は自転車に乗っていて、クルマと衝突し、転倒。顔面を路面に強打し、左頬を骨折。形成外科で手術したのですが、半年以上経過して、まだ左目の下から左頬にかけて痺れ(たまに強く感じることも)が残っています。 実は1か月ほど前まで月1で通院していましたが、痺れが残った状態で、いったん通院を終了にし、相手の加入している保険会社(自賠責、任意とも同じ会社)と示談に入る手前の段階になっています。再び病院へ行ってみて、痺れの状況等を申し出て、後遺障害認定に向けて診断書等作成をお願いしようと考えてます。 まず、顔面の痺れ(もちろん度合いによって変わってくるでしょうが)で後遺障害認定の可能性はあるのでしょうか? そして、後遺障害認定にあたっての手続きの流れも教えていただけると有りがたいです。 また、今まで自分の保険を使わずに通院していた(保険利用可ということを知らなかった…)のですが、中途から保険を使って通院することは可能でしょうか?
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- nik670
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俺も交通事故の被害に遭いました。 run-run-2さんには加害者加入の任意保険屋で 担当者つきましたよね? 担当者はド素人ですか? 俺は骨が曲がってくっつきました。 俺の保険担当者は、この程度では認定はおりないと 思います。でも、審査するのは俺の自由ですと 言われました。 主治医にもこの程度では認定はされないでしょう! でも後遺障害診断書書けというのであれば 書いてあげるよ!と言われました。 けっきょく5000円払って主治医に後遺障害診断書 を記入してもらって、任意保険屋経由で提出しました。 審査するのはどこぞやの第3の期間で審査するそうです。 3ヶ月くらい待って結果がでました。案の定認定は されませんでした。けっきょく5000円が無駄になり ました。 ですので俺の経験から言うと、 主治医にもうこれ以上は回復の見込みがないので 治療は打ち切りです!といわれたら、 そこで主治医に後遺障害診断書を書いてもらう! もちろんお金はrun-run-2さん持ちです。 それを任意保険屋に提出する。 数ヶ月後結果がわかる。 それで示談です。 っていうことは、主治医はもう回復の見込みがないから もう来なくて良いよ!ということでそこで事故としての 治療は終わりです。それ以降は健康保険使えると思いま す。 保険利用可ということを知らなかった…っていうよりも run-run-2さんに過失がなければ保険使う必要まったく ありません。でもrun-run-2さんに過失が少しでもあれば 保険使って治療費を安くしておいた方がいいんです。 理由は示談の時に過失相殺されちゃいますから。 なんで健康保険で交通事故も使えるのか! 健康保険ってそもそも第3者によって怪我を負わされた 場合って使えないんです。 たとえば、誰かに殴られたとか交通事故にあったとか。 それは加害者が負担することになっています。 だから交通事故で健康保険が使えるといっても 一時的に健康保険組合が立て替えるだけであって 立て替えた分は加害者加入の任意保険屋に請求 するから交通事故でも健康保険が使えるんです。 (run-run-2さんは第3者行為による・・・・届け、を 書かされます) でも病院によって健康保険使わせてくれないところも あります。それは保険適用だと儲からないからです。 そうなると保険使わせてくれる病院で診察してもらう しか方法ありません。
腫れと言うのは、炎症を起こしている状態です。 炎症が治まれば直るというのが通常考えられていることです。 治らないから後遺障害であって、治るとされるものに、後遺障害の認定は行われません。 腫れの原因を探してそれを治す必要があります。 医者にとって、受傷前と変わった物はすべて後遺症ですが、自動車保険での後遺障害とは、労働能力にどれだけ影響を及ぼすものなのか?という所が後遺障害の基準になります。 後遺障害の申請は、治療が終わったときにしかできません。 つまり、後遺障害の診断書を作成してもらったら、それこうの治療費は保険会社には請求できないと言うことを覚えておかれてください。 また、健康保険での治療は、交通事故でも可能です。 病院は治療費を高く請求できなくなるので、嫌がる所も多いです。